あのですね、そんな場合を考慮して賃貸契約書があるんですよ。
契約期間中に契約を破棄する場合は、契約解除項目があると思いますので、それを確認してください。
契約解除の場合、契約解除理由、賃貸料の扱い条件、立ち退き条項等記載されています。
ただし、本当に取り壊しの理由がある場合は、通告後一定期間したら立ち退かなければなりません。
雑学三昧さんが大体の回答をされていますが……
類似事例◆賃貸アパートに住んでいます。大家さんから、「震災をきっかけに建物… 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ
http://www.houterasu.or.jp/eastjapaneq/qa1-23.html
上記事例は「直ぐに」ですが、質問者さんの場合は「半年後」とのことなので、通告としては問題ないと思います。
後は、転居費用や次の賃貸物件を借りるための費用(立ち退き料)の金額の話になります。
個人的には、その賃貸物件を借りた不動産屋さんが今住んでいる賃貸物件と似た条件のものを提示してくれ、転居費用と初期費用を大家さんが出してくれるのなら転居に応じても良いかなと思います。
しかし、そういう提示をしてくれなかったり、立ち退きに関しての費用について疑問があれば、弁護士にご相談するのが良いかと思います。
◆お近くの法テラス(地方事務所一覧) 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ
http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html
◆日本弁護士連合会:法律相談ガイド
http://www.nichibenren.or.jp/contact.html
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Lhankor_Mhy ベストアンサー |
こんにちは。不動産会社に勤めているの者です。
老朽化しているならともかく、それは貸主側からの解約について正当の事由にならないので、退去する必要はありません。貸主側に立ち退き料を請求した方がいいと思います。
建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
借地借家法第28条 - Wikibooks
まず、「借地借家法第28条に照らして、その解約申し入れは受け入れられない」旨を大家に伝えて、相手の反応を見てから希望する立ち退き料の額を申し入れればいいと思います。普通は、引っ越し費用+次の部屋の契約費用+αってとこだと思います。