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テレビ画面(動画)を一時停止し、静止画としてプリントしたものは、著作権上 既成の写真と同様の扱いになりますか? (商用ではなく個人にプライベートで渡す場合)
●質問者:
匿名質問者
●カテゴリ:
家電・AV機器
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件
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1 ●
匿名回答1号
著作権法:
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を「専有」する。
→ あなたは一般にはそのテレビ番組の著作者でないため複製の権利がありません。
以上
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