人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

一般社団法人にて、正会員7名の会において伺います。

・代表理事1名、理事2名。(うち理事1名は設立時から入院中)
・現在、入院中の理事は資格停止状態のため活動中の正会員は6名。
・定款には、3名以上の理事を置き、うち1名を代表理事とする。と記載してあります。

入院中の理事でない理事が体調不良を理由に辞任と退会を申し出ています。
即、後任理事になる方もいないので、代表理事が辞任、退会の理事の職務を代行する事は問題ないでしょうか。

臨時総会を開くには時間がかかるため最善の策を教えて頂ければ幸いです。

●質問者: にゃんころね
●カテゴリ:ビジネス・経営 人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● なむうぉんす
●200ポイント ベストアンサー

お尋ねの一般社団法人の理事が法律や定款で定めた員数を割り込んだ場合、退任された理事が、新しい理事が選任されるまで、権利義務を持ち続けることになります。
お尋ねの一般社団法人が理事会をお持ちの場合、過半数でないと議事が通らないので、事実上2名の理事の意見の一致が条件になりますね。

また、利害関係人の申立てにより裁判所か介入してくることも、可能性としてはあります。

理事の方の辞任はともかく、退会は待っていただいた方が良いように思います。
なるべく早く後任の理事を決められることをお勧めします。
また、このような事態が今後起こらないように補欠の理事を定められるのも良いかと思います。


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

第六十三条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

第七十五条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ