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なむうぉんす ●200ポイント ベストアンサー |
お尋ねの一般社団法人の理事が法律や定款で定めた員数を割り込んだ場合、退任された理事が、新しい理事が選任されるまで、権利義務を持ち続けることになります。
お尋ねの一般社団法人が理事会をお持ちの場合、過半数でないと議事が通らないので、事実上2名の理事の意見の一致が条件になりますね。
また、利害関係人の申立てにより裁判所か介入してくることも、可能性としてはあります。
理事の方の辞任はともかく、退会は待っていただいた方が良いように思います。
なるべく早く後任の理事を決められることをお勧めします。
また、このような事態が今後起こらないように補欠の理事を定められるのも良いかと思います。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第六十三条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
第七十五条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。