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先日まで同棲していた彼女が僕の家の鍵と僕の携帯電話を何も言わずに持って行き未だに消息を絶っております。
このような場合、窃盗事件として訴えたいのですがどのようにしたら良いでしょうか?
以前、携帯を1度だけ貸した事があるのですが、そのような場合でも窃盗事件として被害届を出すことは出来るのでしょうか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

警察にやる気があるかどうかは別として、同棲していただけなら一応は可能です。

ただし、婚姻していれば窃盗には問われません。これも厳密には窃盗に問われないのでなく刑の免除(刑法244条1項)ですが、実際上は問われません。

刑法
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM


匿名質問者さんのコメント
回答ありがとうございます。 現時点では、警察に何度も被害届を出したいという意向を伝えていますが、被害届を受理してもらえません。そのような場合はどのようにしたら良いでしょうか?

匿名回答1号さんのコメント
本当は不受理にしてはいけないのですが、実際上、そういうことはたとえ弁護士がやってもされているようです。ダメ元で弁護士に依頼することは可能です。一応、行政書士・司法書士(ただし、前者は警察、後者は検察に対して)でも可能です。

質問者から

現時点では、警察に何度も被害届を出したいという意向を伝えていますが、被害届を受理してもらえません。そのような場合はどのようにしたら良いでしょうか?


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