警察にやる気があるかどうかは別として、同棲していただけなら一応は可能です。ただし、婚姻していれば窃盗には問われません。これも厳密には窃盗に問われないのでなく刑の免除(刑法244条1項)ですが、実際上は問われません。刑法http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
現時点では、警察に何度も被害届を出したいという意向を伝えていますが、被害届を受理してもらえません。そのような場合はどのようにしたら良いでしょうか?