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みやど ベストアンサー |
本当に来たかどうかだけでしたら、個人を識別する情報ではないので、個人情報保護法で言う個人情報ではありません。
個人情報の保護に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2以下略
刑法の秘密漏示にならないのかというのは「正当な理由」の解釈上の問題です。
刑法
(秘密漏示)
第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2略