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法律で、平成27年5月1日「施行」とは、どういう意味なんでしょうか。

●質問者: perule
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● ラフティング
●25ポイント ベストアンサー

公布の日から起算して20日を経過した日(法の適用に関する通則法第2条)が施行日となります。この日をもって成立した法令の効力を発生させます。


peruleさんのコメント
ありがとうございます。

2 ● alfa-gadget
●25ポイント

法律・政令などは、公布された後に施行されます。

公布 - Wikipedia
公布(こうふ)とは、成立した法令の内容を広く一般に周知させるため公示する行為。

施行 - Wikipedia
施行(しこう、せこう)とは、成立した法令の効力を発生させることをいう。また、施行(が予定)される日のことを施行日(施行期日)という。

平成27年5月1日「施行」とは、その法律などが平成27年5月1日から効力が発生するということです。
施行日がいつになるかは対象によって変わります。


peruleさんのコメント
ありがとうございます。

3 ● すいんぐ
●25ポイント

公布の日から起算して20日を経過した日と定義しているけど、最近の法令だとその法令自体のなかで施行時期を定めることで公布の日から施行される場合も少くないようです。

▼ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
施行(しこう)
法令が現実に効力を発し,実施される状態にすること。法律は公布の日より起算して満 20日を経て施行されるのが原則であるが (法例1条1項) ,最近の法令ではその法令自体のなかで施行時期を定めることが多く,公布の日から施行される場合も少くない。


▼日本大百科全書(ニッポニカ)
施行(しこう)
法令の効力を現に発動させることをいう。法律については、公布の日から起算して20日を経過した日を施行期日とするのが原則であるが(法の適用に関する通則法2条本文)、これと異なる期日を各法律の本則または附則で定めるのが一般的である(同法2条但書)。公布の日を施行期日とすること(即日施行)もあるが、法律を国民に周知する必要から、公布とは異なる日を指定することが多い。命令および裁判所規則等には施行期日に関する一般規定がなく、必ずその命令等のなかで施行期日を定めなければならない。「せこう」ともいう。


▼百科事典マイペディア
施行(しこう)
法令の効力を現実に生じさせること。法律は公布の日から満20日を経て施行されるのが原則であるが,近時の法令ではその法令自体で施行期日を定め,また公布と同時に施行する場合も多い。


peruleさんのコメント
ありがとうございます。

4 ● blue_star22
●25ポイント

法律として効力を発揮するという意味です。


peruleさんのコメント
ありがとうございます。
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