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扶養について
現在妻は正社員で勤務しており、月に14万円の収入があります。
来月パート職員になる予定なのですが、妻がどこからか
「年間の収入が103万円を超えると扶養に入れない。」
と聞いてきたようで不安を口にしています。
当方地方公務員です。
そこで質問なのですが
8月からパート職員になり収入が8万円前後になった場合扶養や税金の関係はどうな るでしょうか?
又、8月からのパート勤務の場合、控除の対象額(103万円?)の計算はどのようにするのでしょうか?
初歩的な質問で大変恐れ入りますが宜しくお願い致します。

●質問者: sonta
●カテゴリ:経済・金融・保険 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● alfa-gadget
●100ポイント

こちらが参考になります。
http://www.drwallet.jp/navi/13171/
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/628445.html

103万円は所得税がかかるかどうかの境界線です。
配偶者特別控除がありますので103万をちょっと超えたからと言って、大きく所得税の額は変わりません。

社会保険の被扶養者のことを言ってるのだと思いますが、扶養家族は130万円未満です。
後三親等以内だとか同居だとかの条件はあります。

毎年、扶養家族の確認をされていると思いますが、そのときの収入見込み額で判定されます。
通常は直近三ヶ月の収入を四倍して見込みの年収とします。
月8万前後であれば、問題ありません。


2 ● みやど
●100ポイント

>「年間の収入が103万円を超えると扶養に入れない。」
「扶養」という言い方は不正確です。所得税の配偶者控除がなくなります。ただし、103万円を超えて急に不利になるのではなく、「配偶者特別控除」で少しずつ不利になっていくのですが、「月に14万円の収入」ならどっちみち「配偶者特別控除」もありません。
http://woman-money.nifty.com/intelligence/tax/detail/140606001354_2.htm

なお、制度変更の動きがあります。
http://www.huffingtonpost.jp/sharescafe-online/post_7575_b_5310868.html


みやどさんのコメント
書き忘れましたが、途中で変更があった場合は所得税は年末調整で処理します。所得税は1月1日から12月31日までが会計年度です。

みやどさんのコメント
途中で変更があった場合は、社会保険上はこちらを参照。 http://allabout.co.jp/gm/gc/431659/2/

3 ● shunshun
●100ポイント

まとめ:
103万円の壁、130万円の壁って何? パートで働く前に知っておきたい税金の基礎知識
http://woman-money.nifty.com/intelligence/tax/detail/121109000340_1.htm

パート収入103万円”が「壁になる人」と「ならない人」
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1407/11/news009.html


4 ● あまいメロン
●100ポイント

扶養から外れる

パートに出ると、配偶者控除は受けられなくなる代わりに『配偶者特別控除』が受けられるようになります。配偶者特別控除は『パートの給与?給与所得控除65万円』が38万円以内なら、配偶者控除と同様の38万円が控除されます。

よくパートに出る時に「103万円を超えないように」という話を聞いたことがあると思います。103万円というのは『配偶者特別控除38万円+給与所得控除65万円』のこと。



http://type.jp/s/caretopi/money/20140331.html


みやどさんのコメント
「配偶者特別控除」を勘違いしています。「配偶者特別控除」というのは、「配偶者控除」から外れた場合に急に不利になるのを防ぐために段階的に不利にしていく制度です。
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