こちらが参考になります。
http://www.drwallet.jp/navi/13171/
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/628445.html
103万円は所得税がかかるかどうかの境界線です。
配偶者特別控除がありますので103万をちょっと超えたからと言って、大きく所得税の額は変わりません。
社会保険の被扶養者のことを言ってるのだと思いますが、扶養家族は130万円未満です。
後三親等以内だとか同居だとかの条件はあります。
毎年、扶養家族の確認をされていると思いますが、そのときの収入見込み額で判定されます。
通常は直近三ヶ月の収入を四倍して見込みの年収とします。
月8万前後であれば、問題ありません。
>「年間の収入が103万円を超えると扶養に入れない。」
「扶養」という言い方は不正確です。所得税の配偶者控除がなくなります。ただし、103万円を超えて急に不利になるのではなく、「配偶者特別控除」で少しずつ不利になっていくのですが、「月に14万円の収入」ならどっちみち「配偶者特別控除」もありません。
http://woman-money.nifty.com/intelligence/tax/detail/140606001354_2.htm
なお、制度変更の動きがあります。
http://www.huffingtonpost.jp/sharescafe-online/post_7575_b_5310868.html
まとめ:
103万円の壁、130万円の壁って何? パートで働く前に知っておきたい税金の基礎知識
http://woman-money.nifty.com/intelligence/tax/detail/121109000340_1.htm
パート収入103万円”が「壁になる人」と「ならない人」
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1407/11/news009.html
扶養から外れる
パートに出ると、配偶者控除は受けられなくなる代わりに『配偶者特別控除』が受けられるようになります。配偶者特別控除は『パートの給与?給与所得控除65万円』が38万円以内なら、配偶者控除と同様の38万円が控除されます。
よくパートに出る時に「103万円を超えないように」という話を聞いたことがあると思います。103万円というのは『配偶者特別控除38万円+給与所得控除65万円』のこと。