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法律のことで質問です。新幹線で自殺をしてほかの人を巻き添えにする悲惨な事件がありました。未必の故意の適用を考えるということですが。。。
(1)巻き添えで亡くなる人が出ました。
そういうことがなければ、未必の故意を適用しよう、
という議論はなかなか出てこない。。。。。。。。。。、
そのような印象を持っています。
殺人犯に甘いのではないか、と感じます。

この印象はあやまりでしょうか。思い込みでしょうか。

(2)今回、容疑者は死亡しております。すると、未必の故意の適用を否定しよう
とするであろう、国選弁護人は付かないと思います。すると、
弁護側の反論がありませんから、検察側の主張はあっさり通り、
「未必の故意」が認めれれるだろう。

この理解は正しいでしょうか。国選弁護人は一応は付くのでしょうか。


●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号

(2)について:今回は「被疑者死亡」で送検されるかもしれませんが、起訴されません、すなわち裁判にはなりません。


匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。 警察が、検察に送って、それで終わりということなのですね。 警察が作成した書類は、 政府内の書類で終わってしまい、日の目を見ることはないということですね。 (将来、情報公開法で表に出るのかもしれませんが、 わたくしは、情報公開法についても、よく知りませんけれど)
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