まず遺言書(今はない)に「全部を長男に」とあっても遺留分というのがあるので妻、次男以下もよほどでないかぎりいくらかはもらえます。長男にできるだけ生前贈与しておき、さらに必要な経営権(長男にもたせられるもの以外)を社長からの株式買取などによって会社自身のもちものにする(そして妻、次男以下は会社の経営に参加させない。経営に参加したものだけが給与をもらういわゆるサラリーマン社長としての立場を社長自身から貫いてみせる)などで対策するしかないでしょう。
個人の意図と法律のしくみは基本的には別々です。本当に技術を残したいのなら情実経営ではなく生きているうちにちゃんと考えるべきです。
そこまで会社に体力をつけることができないうちに逝去なさりそうならば、社長に体力があるうちに他社と交渉し、職人ごと買い取ってもらってお金でわけるしかないとおもいます。長男はサラリーマン部長になれればよいのですが、技術を重んじる意図だけあっても技術そのものを受け継ぐことができない(職人自身ではない)場合、パージされてしまうことも多々ありますがしかたありません。
遺言書の効力に時効はありますか? | 三浦市社会福祉協議会:無料法律相談
遺留分の問題はありますが、ない場合については↓の5参照。遺言書の効力自体に時効はありませんが、他の人に行ったのを取り戻すのには時効があります。http://best-legal.jp/inheritance-aging-1689
とりあえず、後から遺言が見つかった時の分割協議やり直しの根拠は「錯誤」らしいです。
簡単に言うなら、もし後から見つかった遺言の内容を知っていたなら、以前に行った遺産分割の協議には合意することが無かったと思われる様な場合は、当該遺産分割協議は無効になるということです。
遺産分割後に遺言が見つかった場合の疑問 | 愛知/名古屋|遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所
そして、錯誤無効の時効は原則としてないらしいですが、ちょっと微妙なようですよ。
従来の考え方として
遺産分割協議書の錯誤無効を主張する場合、時効はあるのでしょ... - Yahoo!知恵袋
錯誤無効の主張につき除斥期間は無いとされ
判例も以上を容れてきましたが
近時は取消権の除斥期間を定めた規定(民法126条)を類推適用すべき
といった見解が学者の間では有力になっているらしく
第三者に対する対抗ですが、民法上はこうです。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法第909条 - Wikibooks
しかし、不動産に限って言えばこういう判例があるようです。
妻等相続人に特定の不動産(遺産)を「相続させる」旨の遺言に基づく不動産にかかる財産の相続は、登記なくして第三者に対抗(主張)しうる
http://www.retio.or.jp/attach/archive/54-032.pdf
そういうわけで、相続財産が株であるという前提の下に、こんな感じかな、と。
?売却された株式について対抗できない
?遺産分割協議のやり直しができるかも
?相続された株式について対抗できない