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遺言:死後、遺言書がすぐには見つからないケース
もしも、10年後に見つかったら? 相続をやり直すのでしょうか。
例えば、中小企業のオーナー経営者が死亡。
ある技術に拘る会社で、オーナー本人、長男のみが、
その技術を残すのが会社の使命と考え、その職人達を大事にしていました。

ただ、会社の敷地(会社が所有している)は価格が高騰していて、
タイミング逃さず売却するのが利口だと考える人もいました。
5人の息子がいて、会社の株式をすべて長男に相続させようと遺言に書いてあっても、
遺言書がみつからず、会社の株式を兄弟均等にわけてしまうことがありえます。

なお、父親は資産家で、
預金などを次男三男以下に与えれば遺留分の件は解消できるとします。

10年後、
?すでに、次男が誰か第三者に売り払っていたら・・・
?すでに、次男三男四男が協議して、兄を経営者から外していたら、
?すでに、次男が死亡し、次男死亡の相続が行われ、株式が相続されていたら。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

まず遺言書(今はない)に「全部を長男に」とあっても遺留分というのがあるので妻、次男以下もよほどでないかぎりいくらかはもらえます。長男にできるだけ生前贈与しておき、さらに必要な経営権(長男にもたせられるもの以外)を社長からの株式買取などによって会社自身のもちものにする(そして妻、次男以下は会社の経営に参加させない。経営に参加したものだけが給与をもらういわゆるサラリーマン社長としての立場を社長自身から貫いてみせる)などで対策するしかないでしょう。
個人の意図と法律のしくみは基本的には別々です。本当に技術を残したいのなら情実経営ではなく生きているうちにちゃんと考えるべきです。

そこまで会社に体力をつけることができないうちに逝去なさりそうならば、社長に体力があるうちに他社と交渉し、職人ごと買い取ってもらってお金でわけるしかないとおもいます。長男はサラリーマン部長になれればよいのですが、技術を重んじる意図だけあっても技術そのものを受け継ぐことができない(職人自身ではない)場合、パージされてしまうことも多々ありますがしかたありません。

遺言書の効力に時効はありますか? | 三浦市社会福祉協議会:無料法律相談


匿名質問者さんのコメント
ありがとうございました。遺留分の件は知っていましたが、そのことを、質問文でふれていなくて済みません。そこで書き直してみました。ご容赦願えればとおもいます。 遺言書は、いくら書いても、見つけてもらえなければナンセンスではないか、時効はあるのか、とても気にしておりました。 ご紹介のサイトを見ると、時効はないように記載があります。すると、世の中の相続について、すべて、いつなんどき遺言書が出てこないとも限らず、ずいぶんと法的に不安定なのだなと、正直驚いてしまいました。とても、目からうろこです。その点でも、とてもありがとうございました。

匿名回答1号さんのコメント
妻が出てこないのに子供が5人もいるのは不自然ですが、 もし具体的というか実例であるなら行政書士か弁護士にご相談ください。 ここではシロウトなりのお答えしか差し上げることができません(専任業務にも抵触しますし)

2 ● 匿名回答2号

遺留分の問題はありますが、ない場合については↓の5参照。遺言書の効力自体に時効はありませんが、他の人に行ったのを取り戻すのには時効があります。http://best-legal.jp/inheritance-aging-1689


匿名質問者さんのコメント
どうも有難うございました。 遺言書に時効がないということ、驚きました。毎日、日課のように次々と書いていたらしい場合、死亡日当日の遺言書、あるいは前日のものが発見されるまで、結局、法的には不安定ですね。 実は、設例を少し書き直しました。すみません。 (1)他の人に行ったのを取り戻す件、ありがとうございました。 私の設例では、次男三男以下にいった家業の会社株式を取り戻すには時効があるということですね。 父親の死後は、次男三男四男五男が合意すれば、すぐにでも株主総会を支配して、会社をたたむことを決議することができますから、それは致し方ないということもわかりすっきりしました。 (2)次男以下が、敷地を売却して、会社に多額の利益を上げて、職人には割増?退職金を与えて、解雇したなら、あとは、配当で山分けできます(長男いも分けるのは当然ですが)。10年後に遺言書が発見されても、この場合は、そのときは、会社自体が消滅していますから、会社の株式もすでに存在せず、まったく意味がないケースだと思いました。

3 ● 匿名回答3号

とりあえず、後から遺言が見つかった時の分割協議やり直しの根拠は「錯誤」らしいです。

簡単に言うなら、もし後から見つかった遺言の内容を知っていたなら、以前に行った遺産分割の協議には合意することが無かったと思われる様な場合は、当該遺産分割協議は無効になるということです。

遺産分割後に遺言が見つかった場合の疑問 | 愛知/名古屋|遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所


そして、錯誤無効の時効は原則としてないらしいですが、ちょっと微妙なようですよ。

従来の考え方として
錯誤無効の主張につき除斥期間は無いとされ
判例も以上を容れてきましたが

近時は取消権の除斥期間を定めた規定(民法126条)を類推適用すべき
といった見解が学者の間では有力になっているらしく

遺産分割協議書の錯誤無効を主張する場合、時効はあるのでしょ... - Yahoo!知恵袋


第三者に対する対抗ですが、民法上はこうです。

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法第909条 - Wikibooks


しかし、不動産に限って言えばこういう判例があるようです。

妻等相続人に特定の不動産(遺産)を「相続させる」旨の遺言に基づく不動産にかかる財産の相続は、登記なくして第三者に対抗(主張)しうる

http://www.retio.or.jp/attach/archive/54-032.pdf




そういうわけで、相続財産が株であるという前提の下に、こんな感じかな、と。
?売却された株式について対抗できない
?遺産分割協議のやり直しができるかも
?相続された株式について対抗できない

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