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質問です。私、商店街の理事長をしてまして先日、飲食店の看板がとび蹴りされて壊れました。防犯カメラに写ってはいるのですが、警察にいっても本人がなかなか特定できません。そこでyoutubeやフェイスブックなどに投稿し犯人を特定できればと思うのですが、プライバシー等、法的にもんだいありませんか?
なんとか制裁をあたえたいのですが・・・

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

昨年「まんだらけ」で問題になったように、公開はまずいですよ。


2 ● 匿名回答2号

警察には、犯人不詳でも、器物損壊の被害届を。市議会議員とかを間に挟めば、受領しないわけにはいきません。
犯人の特定には、地域の学校に相談するのが早いですよ。
わざわざ、別の県から商店街に来る人はいないと思うのと、学校内で「あの商店街で器物損壊すると学校に問い合わせがくる0」と噂が立てば、抑止効果もあります。
話の持って行き方は、淡々と「この画像の人物をしりませんか?」で。


匿名回答3号さんのコメント
質問には犯人は学生らしいとはどこにも書いてありませんが、何故に学生限定ですか?

匿名回答2号さんのコメント
学校は、そこに通う、児童、生徒、学生の他に、その親兄弟が関わる地域情報の拠点です。

3 ● 匿名回答6号

理事長として、理事会で意見を求めましたか?


匿名回答6号さんのコメント
飲食店が、被害届を出しましたか?

4 ● 匿名回答7号
ベストアンサー

なんとか制裁をあたえたいのですが・・・

まんだらけは、確かに盗まれた商品については正当な権利を持っています。ただ、今回はこれを犯人の社会的評価(名誉)をおとしめるという手段で回復しようとした点が問題です。この点で、名誉毀損となる可能性があります。

万引き犯写真公開は中止― まんだらけの行為を法的に整理する | THE PAGE(ザ・ページ)

新聞やテレビなどの報道の場合、公表の目的は報道という表現の自由の行使という正当な目的であるという特徴があります。
一方で、店舗が万引き犯の映像を公開することは、その主目的が私的制裁にあるものと考えられ、刑罰権を国家が独占している日本では私的制裁という目的は正当化の理由にならないということが言えます。

防犯カメラの法的問題|kasiko[カシコ]

匿名質問者さんのコメント
素晴らしい回答ありがとうございます。
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