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国連危険物輸送の分類についての質問です。
例1)(酢酸20%/ギ酸8%/単体でUN非危険物の水溶性で中性の無機物10%/水62%)の溶液が腐食性の容器等級?に該当する場合、UN番号は、
?UN3265(その他の腐食性物質(有機物)(液体)(酸性のもの)(酢酸/ギ酸溶液))
?UN1760(その他の腐食性物質(液体)(酢酸/ギ酸溶液))
?その他
のいずれにすべきでしょうか?
例2)(イソプロパノール50%/エタノール30%/単体でUN非危険物の水溶性で中性の無機物10%/水10%)の溶液が引火性液体の容器等級?に該当する場合、UN番号は、
?UN1987(アルコール類(イソプロパノール/エタノール溶液))
?UN1993(その他の引火性液体(イソプロパノール/エタノール溶液))
?その他
のいずれにすべきでしょうか?
確認致したいポイントは、
UN分類する際の(有機物)、(アルコール類)等の細分類は、UNに寄与する物質のみで判断するのか、或いは、単体で危険物/非危険物関係無く、物品全体としてどういうものの混合体(溶液)なのかで判断すべきかという点です。「(モデル)規則のこの部分にこう書いてあるだろ!」といったご指摘は大歓迎です!IATAやIMOからの引用でも構いません。
日本海事検定協会から明確な回答が得られなかったので、どうかご教示願います。

●質問者: yoshimak
●カテゴリ:インターネット 科学・統計資料
○ 状態 :キャンセル
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん

※この解答は今後とも半永久的に閲覧できますが汎用化できるものではありません。
第7版におけるこの割合のこの物質の混合物についてのみ答えています。
またベージュ色の部分もお読みください。

役人と渡り合ったことがあるとか通関したことがあるほどのプロではないので確言はできませんが
ルールを読むのは得意です。
http://www.un-no-un-number.com/un_no_faq/howto.html

国連番号の決め方の一例としては、たとえば下記のようなものもあります。
1.単一の物質で、国連番号にある品名とその物質名が合致するか
2.該当する物質名がない場合、その物品が該当する製品のカテゴリー(用途)があるか
3.上記の1,2ともに該当しない場合、包括品名やN.O.S.品名で合致するものはないか
混合物の場合であっても、まずは国連番号についている危険物リストの一覧のなかに、その混合物の名称があるか確認し、なければ、上記の2、3と探していくという方法です。


ちょっと古い7版ですが和訳で索引をみました
http://jonai.medwel.cst.nihon-u.ac.jp/uploadfiles/file/pdf/UNRTDG%2017th%20vol%20I%20jpn.pdf
392?393ページにその濃度のFORMICACIDがUN3412であることが記載されている
AceticAcidでは366ページにその濃度はUN2790とある 容器等級はどちらもIIIが含まれている
水、無機物は無視してよい

2つを併記するのではないか? または、どちら選ばねばならないのなら毒性・腐食性が高いのと酸としての含有量が多いので ギ酸のほうが「溶液そのもの」もun3412内にはっきり記載されてずばり該当することになるためギ酸で代表するのがよいであろう(酢酸はギ酸とよく似ているから溶媒のようなものとみなせるのではないか)。
混合物だからといって3265などを選ぶと腐食性試験をしてどの番号かを決定することになるので質問者の情報だけでは選べないと思う。


イソプロパノールは1219。エタノールと少量の水は溶液の溶媒として扱ってもかまわないとおもう。
追記:50%のイソプロパノールが優勢成分です。
どちらも、合計がその割合の区分を超えないからそうではないかとしています。本来なら、混合物として検査をするべきですが、性状が良く知られている、類似化合物同士であるため。

根拠になりそうな部分
49ページ「2.0.1.1 定義 本規則による物質(混合物及び溶液を含む)及び物品は、これらの擁する危険性又は最も主要な危険性により、9分類の内の1つのクラスが割り当てられられる。
50ページ「2.0.1.5 単一のクラス及び区分の危険性を有する危険物は、決定されたそのクラス及び区分並びに該当する場合にはその危険の程度(容器等級)が割り当てられる。第3.2章の危険物リストに物品名又は物質名が明示されている場合には、そのクラス又は区分、その福次危険性及び該当するときにはその容器等級がこのリストから得られる」

物質ごとに危なさを計測し分類してそれに対する安全な容器を選ぶためのリストであって、よく知られている物質ならリストからすぐ容器をえらべますよということでは。

あとは監督省庁(おそらく経済産業省かその下位団体)にお問い合わせを。

あと原語ではNOS=not otherwise spcified とのみ示されています。(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev18/English/Rev18_Volume1.pdf のp186参照)例示のカッコ内のイソプロパノールエタノール溶液などという定義ははどこからきたものかよくわかりません。業界の慣行かもしれませんがUNにはそんな定義はないです。腐食性NOSが2つあるのはクラスが違います、6類のと8類のでつかいわけてるだけです。


yoshimakさんのコメント
なぽりん様 以前も私の質問にご回答いただいているようで、今回もありがとうございます。 今回例として挙げた、ギ酸、酢酸、イソプロパノール、エタノールは、すべて単体でUN番号があるもの(=UN上「危険物」とされているもの。エタノールはUN1170)で、2つの配合例とも、なぽりん様が引用された「危険物輸送に関する勧告モデル規則第I巻」の2.0.2.9(p52)に記載の「2つ以上の危険物からなり本規則の分類基準を満たすが、危険物リストに記載されていない混合物又は溶液」に該当します。 また、例示のカッコ内(イソプロパノール/エタノール溶液)のような記載に関しては、P181の3.1.2.8「包括品名又は「その他の危険物」(N.O.S.)品名」で説明されていますので、ご参照下さい。 なお、国連危険物輸送に関する日本における所轄官庁は国交省となり、直接的問合せ先としては、船舶安全法では日本海事検定協会、航空法では航空危険物安全輸送協会となりますが、日本海事検定協会に問い合わせても、明確な回答が得られなかったため、今回はてなで問い合わせた次第です。 とにかく、貴重な時間を割いていただき、ありがとうございました。

なぽりんさんのコメント
1.国土交通省は化学分野から公務員採用をほとんどしないですが、経済産業省はわりとわかる人がいるはずです(貿易統計などで品目ごとに分類しているのと、下に工業技術院などいろいろもってます)。ただはっきりと担当しているわけではないでしょう。 2.ご指摘の52ページ2.0.2.5のは誤訳っぽいです。原文のほうでは54ページにありますが、Predminant(優勢成分、主成分)で分類するunless:(a)?(d)。とあります。(a)溶液がずばり載ってる。(b)名前はあるが純粋化合物として指定されてる。(c)…(d)… どれもあてはらまらないわけですね。優勢成分でよろしいでしょう。 3.カッコについては自主付記ですね。NOSをつかうときは自主的に添え書きをつけなさい、です。使わないのでいりませんね。

なぽりんさんのコメント
3の自主付記についてはみつけてなかったのでありがとうございます。

なぽりんさんのコメント
和訳は「主要危険物質」で主成分、一番多い成分という意味を表せていないので、誤訳といいましたが、全く逆というほどの誤訳ではないです。
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