そりゃ契約の如何によっては、1×も2, 3, 4○もあり得ますよ。
でも、特に4は「集会室を、甲マンションの区分所有者が使用料を支払わなくても使用できることとし」と言っている以上は、実際に使った人が払う必要はありませんし、ましてや管理組合が払う必要はありません。
そう言うと、「集会室を使っていいとは言ったけど、集会室の水道や電気やガスを使っていいとは言っていない」と、「ベニスの商人」のようなことを言うのがいるかもしれませんが、そういうことを言うならあなたがマンション管理士試験を受けに行ったら会場でトイレも使えないことになると思います。
もちろん、「使用料を支払わなくても使用できる」と言ってもあくまで集会室ですから、本来の用途を逸脱して例えば化学実験に使ったような場合は使った人の責任を問う余地はあります。
他も、あくまで所有者はAだという前提での話です。
(上記質問欄からの続き)
3 集会室への黒板の取付けは、Aの承諾がなくても、甲マンション管理組合の管理者がすることができる。
→×誤っている。 集会室はAの専有部であり、Aの承諾がいる。管理組合の管理者の権限は及ばない。
4 ある区分所有者が使用した集会室に係る水道光熱費は、甲マンション管理組合が支払わなければならない。
→×誤っている。 集会室はAの専有部であり、共用部分ではない。その支払義務は原則としてAに属する。
3が固定物と改良を含んだ話なので「誤」なのはなんとなくわかりますが、1,2,4はどれもあってそうでじゃあだからといって法的な根拠どこにあるのか?と考えてみた場合、正誤白黒どっちでもいいような気もするのです。
4なんかは部屋の使用の対価は定めても電気水道使い放題というのは契約取り決め外の不当利得であるような気もするのですよ。下手すると電力窃盗に直結するような話でもある。
いずれにしよ、区分所有法ではどこを叩いても法源とできないような事例のお題ばかりだと思います。区分所有法以外にも枠を広げて1,2,4を解説できる方よろしくお願いします。
EX.使用貸借>借主の費用負担義務>借用物の通常の必要費の負担義務を負う(第595条1項)っていうのもありますよね?