生活保護を受給している外国人が10年前から倍増しているそうです。
ソース http://sankei.jp.msn.com/life/news/130520/trd13052009430010-n1.htm
生活保護法第一条では、国は「国民に対し」生活保護をすることが明記されています。
国民は国籍法で定義されているので、外国籍の人は国民に当たりません。
外国籍の人は選挙権もないので、生活保護を打ち切ったところで国政や地方自治に影響が出るとは思えません。
それなのに、なぜ外国籍の人に生活保護が支給されるのでしょう?
根拠のURLを含めて回答お願いします。
今後変わるかもしれませんが、厚生労働省の局長によって復活しました
http://matome.naver.jp/odai/2135070251936812901
正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する
1990年には厚生省口頭指示で生活保護の準用の対象となる外国人は、「①入管法別表第2の在留資格を有するもの(永住者、定住者、永住者の配偶者等、
日本人の配偶者等)、②入管特例法 の特別永住者、③入管法上の難民」に限る、とされています
さらに深くつっこむとこういうことです
http://okwave.jp/qa/q4361882.html
ゴドウィン訴訟
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/5933/1/42-3takafuji.pdf
その他参考リンク
http://www.seikatuhogo.gin-hp.com/k.html
よく考えてください。日本にいる大多数の外国人は真面目に働いて税金を納めています。日本人と同じに何らかの事情、又は病気で働けなくなったのではないでしょうか。
納税はしてますが、地方も含め選挙権が無く政治に参加できません。
少子化の問題も有り、外国人に日本に来てもらい、一緒に働いてもらうほうが良いのでは無いでしょうか。
http://q.hatena.ne.jp/kanebun/
http://www.westlawjapan.com/case_law/2011/20111115.html
現在上告中のようですから、最高裁でひっくりかえるかもしれませんか。