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宅建質問です

借家法で
賃貸期間上限→定めなし(ちなみに民法貸借では20年MAXですよね)・・・わかります
賃貸期間下限→1年以上  ・・・んーそういうものかと
賃貸期間一年未満→期間の無い賃貸 ・・・んーそういうものかと

てな、三段説明的な感じで解説が流布されとる(表・文章において)ようですが、私の頭が悪いのかイマイチ腑に落ちないのです。特に中断の規定はどのような意義ががあるのかを考えると血迷ってしまいます。

特に私の持っている解説書では「建物の賃貸借契約は、存続期間を定める場合、最短期間が1年とされており、期間を1年未満とする建物の賃貸借は・・・」と書かれており、この解説もヘンな感じがします。特に「下限(短期)が一年」と説明されているのが冗長に思えるのです。

ゴニョゴニョ言わずに私なりにリライトすると、

「原則として、借家法の貸借期間に制限は無い。但し、一年未満の契約に関しては期間の無い貸借とみなし、それに応じて運用する」

ということでいいんじゃないでしょうか?どこかミスリードの地雷孕んでますかねえ?




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質問の情報

登録日時
2015-09-10 03:55:42
終了日時
2015-09-15 06:39:46
回答条件
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民法134宅建68ミスリード10リライト28地雷34原則49

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