ネットで公募しようと思っています。
参加する人にも安心してもらいたいし、付き合いやすくするため、会社に所属している人は名刺開示を、学生には学生証を開示してもらおうと思っています。
しかし、ふと気になったのですが、これらは法律的に問題ないことなのでしょうか。
例えば個人情報を収集することで、何に使うか明記しないことで個人情報保護法に触れないかが気になります。
それなので、規約として、個人情報の使用法などを決め予めサインをもらおうと思っているのですが、営利目的でないのにそれはやりすぎでしょうか。
また、会費を貰い定額制にしようと思っています。
講師を呼んだり場所取りをするお金、管理する労力を考えた上での費用です。
しかし、そうすると申告する必要がでてきますよね?
ですが、これはサークル活動といえるのでしょうか?
もはや他の別称の何かになるのでしょうか?
個人情報保護法は、5千件以上の情報を保持する場合が対象なので、少数の場合は直接の適用はありません。
もちろん、プライバシーの問題は別ですから慎重に扱う必要はありますが、サークルの活動目的を明確にし、単に加入者の身元確認に留めるなら問題無いと思います、たぶん。当然ながら、情報は役員のみしか閲覧できない等の保護が必要です。
規約などを事前に作るのも当然で、決まりがなければ守る事もできません。その中でプライバシーの扱いも明記すればよろしいのかと。
お金がからむ場合は、厳密にはNGO法人(日本ではNPOとかふざけた名前だけど)等の設立が必要ですが、規模が小さい、利益を発生させない、明確な会計等を行えば、取りあえずは何もしなくても問題無いように思います。利益についても、多少の剰余金を予備費として保管する程度なら問題ないと思います。
法人にしない以上、個人ですから一定以上の利益(剰余金)が発生すれば所得税の申告義務ができます。単純に雑所得とすれば個人総額で年20万以上からです。その辺が法人にするべき境界線と思います。
また、法人格の無い社団、という定義もあり、要するに任意団体ですが、これが収益事業を行う場合は法人税の対象になります。
収益事業ではない、そのように見なされない範囲であれば問題ないと思いますけど。
もちろん、活動内容によっては別の法に関連する場合はあります。