minminjp2001回答ポイント なしウォッチ

下の過去問は民法レベルで検討しないと解けない問題だと思いますが・・・・


平成16年マンション管理士 問6
 甲マンションを分譲したA不動産会社は、その分譲に当たり、自己が所有し、自己名義で登記もしている集会室を、甲マンションの区分所有者が使用料を支払わなくても使用できることとし、使用手続きに関して定めた集会使用規則の内容を購入者に説明し、購入者は、これを承知した上で入居している。この場合における集会室の管理に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 集会室に当初から取り付けられていたエアーコンディショナーが故障した場合の修理は、Aが行う。
→○ 正しい。 集会室はAの所有物であり、甲マンションの共用部ではない。

2 集会室使用規則に定められている使用時間帯の変更は、甲マンションの管理組合の集会で決することができる。
→×誤っている。 集会室はAの所有物であり、その場所の使用方法は原則として購入時の約束(契約)に反しない限りAが決めていい。管理組合の集会では決められない。


(字数制限につき下コメント欄に続く)

ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2017-11-18 17:38:20
終了日時
2017-11-25 17:40:06
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

マンション管理士21民法134管理組合64登記309過去問186平成16年19原則49

人気の質問

メニュー

PC版