今フリーのライターをやっています。来春から地方公務員になるのですが、ライター業を続け、副収入を得ることは可能なのでしょうか?参考事例等があれば教えてください。

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回答7件)

id:rossa No.1

回答回数184ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

(1)職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2)自らの業務と利害関係を発生する場合

(3)公務員として適当でない場合

....

インサイダーになってしまわないジャンルである必要はあるとおもわれます。

■絶対推測されない<ペンネーム>を使って執筆。

■もちろん、私生活や個人情報は、最も親しい人にも決して、流さない。

■多重な人格での行動としっかり割り切れる。・・・そういう、<覚悟>必要と思われます。

id:gaffer

スポーツ関連なので基本的は仕事に抵触しないと思いますが・・・。

ありがとうございます。

2003/07/26 10:08:48
id:maresuke1209 No.2

回答回数53ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

地方公務員法33、35、38条、各条文(最大は38条)から、地方公務員の兼業は基本的に禁止されております。例外としては、実家が農家等である場合、地方公共団体の長の承認(許可?)を受けて従事すること(あくまでも家業)は認められているケースがあります。

id:gaffer

でも、現役公務員で本を出しているひとがたくさんいると思うのですが、あれはどうしてなんでしょうか?

2003/07/26 10:10:16
id:kazooo3 No.3

回答回数1274ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

文化芸術活動は特例として認められていますよ。

他の特例に関しては以下の様なものが認められているそうです。

・坊主、神主

・不動産収入(アパート、駐車場等、ただし会社組織はだめ、個人経営に限る)

   個人の家を引越しに伴って、売却せず、貸すことくらいはOKだろうということ

   この延長で、相続したアパートや駐車場も可ということ、駄目となれば無理やり

   現金化しなくてはならなくなる

・著作活動(業界誌への執筆から小説や写真集の発表まで)

   業界誌への執筆は、業務との関連上必要な範囲に限る、また小説等は業務との

   関連がないことが条件となる。役者や絵描きも同様。これらは、趣味の延長で

   たまたま謝礼が入ったことを否定できないから。著作権保護との関係もある。

・家業の手伝い(農林漁業、店舗経営、ただし自分が営業主はだめ)

   家業として親がやっている米作を手伝ったり、たばこ屋の店番を手伝うことは

   否定できない。

id:gaffer

ありがとうございます。

収入の上限とかはあるのでしょうか?

2003/07/26 10:11:17
id:qwhr No.4

回答回数277ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

三枝さんって公務員で

> 公務員は副業が制限されていますが全く禁止されているわけではありません。

> 作家の森博嗣さん(国立大教授)の例に見るように、著述業は公務員に認められた副業の一つです。

> プロボクサーとして活躍するも公務員は副業を禁止されている為、報酬は無い。

ライターではありませんがボクサーの場合。

http://www.shinoken.com/faq/show/d200107300001.html

貴社のFAQを拝見させていただいたとこ…:アパート経営Q&A

アパート経営の場合。

全信協の顧問の場合。

アウトだった場合。

id:gaffer

ありがとうございます。

著述業は認められるわけですね。

2003/07/26 12:23:17
id:GHH00506 No.5

回答回数124ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

他の方が既に公務員の副職禁止・許可を得るパターンについて書かれたURLを紹介されているので、私は黙って副職した場合を想定したものを紹介します。いい悪いは別として、経験者談による細かい注意書きは参考になると思います。翻訳での二足の草鞋の履き方の講座ですが、職が異なっても共通の問題点があるので、以下が特に参考になるかと思います。

第2章

2. 二足の草鞋の注意点

2.1 会社との関係

第5章

5. その他--だけど大事な項目

5.2 確定申告

5.2.1 確定申告(続き)

5.3 年金・保険

画面左側の各章をクリックすると、サブテーマがリストアップされ、そこをクリックすると本分が右側に現れます。

id:gaffer

ありがとうございます。

2003/07/26 12:26:24
id:opponent No.6

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

 法令などの規定・規程において何らかの規制を行なう場合、原則として制限列挙する必要があり、原則になっています。規制に該当するものをすべて列挙しなければならないという原則です。そういう枠をはめておかないと、運用者の恣意によって拡大解釈されてしまうおそれがあるためです。

 上の規程は東京都のものですが、ここに列挙された規制事項は第六条、つまり第五条の規定に該当するにいたったとき、許可は取り消されることになります。

【第五条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

一 兼業のため時間をさくことによつて、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

二 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

三 兼業しようとする団体等(都が公益上の目的から出資する株式会社を除く。)との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

四 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(平二訓令四三・平一四訓令八九・一部改正)】

 収入の額によって上記に抵触する事態になったときにのみ、許可取消しになるだけですから、事実上、収入の額は無制限と考えてよいかと思います。

id:gaffer

ありがとうございます。

基本的には、時間外に兼業を行うことは認められているわけですね。とすれば、有休でも構わないということですね。

2003/07/26 12:28:31
id:opponent No.7

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント10pt

年休の最高裁判決

【年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであるから、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり……】

Google キャッシュ: 年次休暇の利用目的は

【年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。】

>基本的には、時間外に兼業を行うことは認められているわけですね。とすれば、有休でも構わないということですね。

 公務員であるかどうかにかかわらず、最高裁は有給休暇の利用は使用者の干渉を許さない労働者の自由であるとはっきり認定していますので、有給休暇中に先に回答した「職員の兼業許可等に関する事務取扱規程」の第五条に反すること以外には、何をしようと自由です。

 ただし、

労務安全情報センター(個別労働関係最高裁判例リスト・101〜200)

No.141 1982年3月18日 此花電報電話局賃金支払請求上告事件 最高裁第一小法廷判決

【労基法39条の年次有給休暇の権利の法的性格/時季指定の期限を取得日の前々日までとする就業規則を適法とした例/年休請求の理由を尋ねることが違法でないとされた例】

という判例もありますから、管理職に年次有給休暇取得の理由を尋ねられることはあり得ます。

id:gaffer

ありがとうございました。

2003/07/28 13:48:25

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