ウイルスを作ったり、電子メールで送り付けたりしたら、最も長くて3年間刑務所に入れられるか、最高50万円の罰金を取られることになってしまいます。
ウイルスを持っているだけでも犯罪となり、最も長くて2年間刑務所に入れられるか、30万円の罰金を取られます。
他人のコンピューターの動作を狂わせるコンピューターウイルスの作成や所持などを新たに処罰対象とした。ウイルスの作成・使用は懲役3年以下または罰金50万円以下、所持は懲役2年以下または罰金30万円以下とした。
法定刑は、作成や流布、侵入が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得や保管が2年以下の懲役または30万円以下の罰金としている。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | masaomix | 1023回 | 879回 | 1回 | 2003-10-08 00:19:29 |
2 | Timeserver | 8回 | 7回 | 0回 | 2003-10-08 00:16:29 |
3 | skwiseman | 45回 | 37回 | 0回 | 2003-10-08 00:35:03 |
4 | takasiym | 165回 | 148回 | 0回 | 2003-10-08 13:23:21 |
5 | gwinzi | 148回 | 122回 | 0回 | 2003-10-08 17:13:08 |
6 | lun | 45回 | 37回 | 0回 | 2003-10-08 19:12:18 |
コメント(0件)