「通常国会 つうじょうこっかい
毎年1回かならず召集される国会(憲法第52条)。法令用語は常会。▽毎年1月に開くのを原則とする(国会法第2条)。会期は150日間で,必要があれば年1回にかぎり延長される。翌年度の予算案が重要議案となる。
[コーチ] このほか、臨時に召集される臨時国会,総選挙後30日以内に召集される特別国会とがある。
[条文〔日本国憲法〕第52条 国会の常会は,毎年1回これを召集する。
[条文]〔国会法〕 第2条 常会は,毎年1月中に召集するのを常例とする。 」
「臨時国会 りんじこっかい
通常国会・特別国会以外に,臨時に召集される国会。法令語では臨時会という。▽日本国憲法第53条で,臨時国会は内閣が必要なときに召集するほか,どちらかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるときにも召集すると定められている。
[コーチ]
臨時国会の会期は,両議院一致の議決できめ,一致しないときは,衆議院の議決による。
[条文]〔日本国憲法〕 第53条 内閣は,国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば,内閣は,その召集を決定しなければならない。」
以上となります。
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