選挙の度に創価学会の連中が急に「お友達」になってきてウザイです。 公職選挙法でもそのほかでもなんでもいいので「〜に抵触しますよ!」と、一言で撃退する法律無いでしょうか?

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回答1件)

id:masaomix No.1

回答回数1023ベストアンサー獲得回数1

ポイント50pt

公職選挙法第138条

何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。

2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

どこの政党や宗教が相手でも、

これに該当する言動があった時点で

「公職選挙法第138条」と唱えればOKです。

これはあらゆる呪文に勝ります(笑)

id:JDSS

おお! 抵触どころか明らかに戸別訪問して公明党に入れてくれと言っているのでこれ一発ですね!!

サンクス!!

2003/11/05 13:13:32
  • id:JunK
    あと4日・・・

     これでおとなしく引き下がってくれるとよいですね。
    戸別訪問ではなく、個々面接や電話攻勢に切り替えたらやっかい、そこで、公職選挙法で効果がなければ、選挙管理委員会への告発をちらつかせる/実行する、それでもダメなら、他の法律による警告も考えられたらいかがでしょうか?。

    「他人につきまとった者」は軽犯罪法で犯罪になる場合もありえます。
    また、相手が原因で直接傷を負う又は心理的原因より身体不調になる場合には傷害罪になりえます。

    http://www.hou-nattoku.com/consult/112.php
     刑法第204条傷害罪
    http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
     軽犯罪法第一条二十八
    http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/senkan/qa2.htm#houmon
  • id:JDSS
    Re:あと4日・・・

    フォローありがとうございます。

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