公職選挙法第138条
何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
どこの政党や宗教が相手でも、
これに該当する言動があった時点で
「公職選挙法第138条」と唱えればOKです。
これはあらゆる呪文に勝ります(笑)
おお! 抵触どころか明らかに戸別訪問して公明党に入れてくれと言っているのでこれ一発ですね!!
サンクス!!