日本の話です
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/98-6/matumiya.htm
日本刑法三七条の緊急避難規定について(松宮)
最初から読んでみれば途中に事例が載っています。
第一URLは違うみたいな、、?被告は死体損壊
で告発されているようです。弁護側が緊急避難を
申し立てただけで、それならどんな裁判でもどん
な弁護人でもそれを使えます。
文意が不明確のようです、あのう、主たる争点が
緊急避難であり、そのうちの主たる論点が「意図
的に他人を殺害すること」が「これによって生じ
た害」にあたるかあたらないかということがかつ
て法廷で争われたかどうかが知りたいのです。
おぼろな記憶では、OKWEBでたずねたときは
フランス・心臓麻痺・飛行機 といったキーワー
ドで肯定的な返事を頂いたような、、?えーと
パイロットと乗客が同時に心臓麻痺を起こし、
治療できるのが一人だけだったか、パイロットを
優先的に治療したのだったか、、
/
あのう、おれは、一人二人三人、あるいはそれ
以上でも、意図的に殺害して赦される場合がある
と考えています。
たとえば。戦争指揮の真っ只中にある指揮官の生
命を守るために警護兵を、それと知りつつ犠牲に
する(武器を奪うとか、それこそ銃弾の盾に使
う)、政治的指導者を守るためにボディーガード
が自分ら以外を射殺しながら血路を開く、など。
そうか、軍法会議になにか例がありそうですね。
ソマリア、、?えーと映画「ブラックホークダウン」? でも、おそらく被告は軍人でなければ
ならないので、参考程度になりますね。でも
ポイントはさしあげます > 軍法会議の例を
上げてくださる方へ
超クリティカルな例ばかりあげましたが、もっと
卑近に落とせば、盲人が盲導犬の命を救わなけれ
ば自分が死ぬという状況に陥ったとき、同行者を
殺すとかです。
第二URLについて。
ごめんなさい、カタカナ日本語は読みにくいの
で、あとで読みます。今まで書いたおれの真意に
そくしたものであるならば、再度ご回答いただけ
ませんか、その部分を教えてください。きちんとポイントを差し上げます。
北朝鮮の刑法です。
第14条 刑事法に罪として規定された行為をした場合においても、危急な事態を緊急に避けるのにその方法しかなく、そのようにした結果生じた損失が救援した利益より少ないときは、犯罪にならない.
ご回答有難うございますが、ごめんなさい、実例
とは法に規定があるかどうかではありません。日
本の刑法にも規定はありますが、たとえば国家転覆とか内乱罪、外患誘致などは”使われた”こと
がないでしょう? すみません、文意が不明確で
した。
ウア、すみません、PDFはなぜかアクロバットリーダーが落ちまして、読めないのです。ごめんなし。