刑法第37条1項、いわゆる緊急避難で、「これによって生じた害」が、ヒトの命であったことはかつてありますか? 日本ででも、諸外国の相当する法律の相当する概念での実例でもかまいません。ただし日本語でお願い致します。

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回答3件)

id:encomtakashi No.1

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ポイント20pt

論文のようですが、概念の詳細と諸外国の実例が載っていました。

id:nameforhatena

ウア、すみません、PDFはなぜかアクロバットリーダーが落ちまして、読めないのです。ごめんなし。

2003/11/22 13:38:24
id:kikuko No.2

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ポイント20pt

日本の話です

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/98-6/matumiya.htm

日本刑法三七条の緊急避難規定について(松宮)

最初から読んでみれば途中に事例が載っています。

id:nameforhatena

第一URLは違うみたいな、、?被告は死体損壊

で告発されているようです。弁護側が緊急避難を

申し立てただけで、それならどんな裁判でもどん

な弁護人でもそれを使えます。

文意が不明確のようです、あのう、主たる争点が

緊急避難であり、そのうちの主たる論点が「意図

的に他人を殺害すること」が「これによって生じ

た害」にあたるかあたらないかということがかつ

て法廷で争われたかどうかが知りたいのです。

おぼろな記憶では、OKWEBでたずねたときは

フランス・心臓麻痺・飛行機 といったキーワー

ドで肯定的な返事を頂いたような、、?えーと

パイロットと乗客が同時に心臓麻痺を起こし、

治療できるのが一人だけだったか、パイロットを

優先的に治療したのだったか、、

/

あのう、おれは、一人二人三人、あるいはそれ

以上でも、意図的に殺害して赦される場合がある

と考えています。

たとえば。戦争指揮の真っ只中にある指揮官の生

命を守るために警護兵を、それと知りつつ犠牲に

する(武器を奪うとか、それこそ銃弾の盾に使

う)、政治的指導者を守るためにボディーガード

が自分ら以外を射殺しながら血路を開く、など。

そうか、軍法会議になにか例がありそうですね。

ソマリア、、?えーと映画「ブラックホークダウン」? でも、おそらく被告は軍人でなければ

ならないので、参考程度になりますね。でも

ポイントはさしあげます > 軍法会議の例を

上げてくださる方へ

超クリティカルな例ばかりあげましたが、もっと

卑近に落とせば、盲人が盲導犬の命を救わなけれ

ば自分が死ぬという状況に陥ったとき、同行者を

殺すとかです。

第二URLについて。

ごめんなさい、カタカナ日本語は読みにくいの

で、あとで読みます。今まで書いたおれの真意に

そくしたものであるならば、再度ご回答いただけ

ませんか、その部分を教えてください。きちんとポイントを差し上げます。

2003/11/22 13:51:59
id:sanitarium-hito No.3

回答回数62ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

北朝鮮の刑法です。

第14条 刑事法に罪として規定された行為をした場合においても、危急な事態を緊急に避けるのにその方法しかなく、そのようにした結果生じた損失が救援した利益より少ないときは、犯罪にならない.

id:nameforhatena

ご回答有難うございますが、ごめんなさい、実例

とは法に規定があるかどうかではありません。日

本の刑法にも規定はありますが、たとえば国家転覆とか内乱罪、外患誘致などは”使われた”こと

がないでしょう? すみません、文意が不明確で

した。

2003/11/22 13:53:37

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