ここの解説を見ると元金を超えなければよいとも読み取れます。
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出資法
出資法とは、出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律です。この法律で、銀行や証券会社など特定の法律で認められている金融業者以外の者が、元金の保証や、配当などの形で元金を超える金額を払い戻すことを示して出資金を集めることを禁じています。言ってみる意味が分からないと言う人は、利息制限法とは別に定めている法律だと思ってもらえればいいと思います。また、利息制限法には、罰則がないのに対して、出資法には罰則があります。罰則は、三年以下の懲役、または300万円以下の罰金です。
ですが、第二条の預かり金の禁止についてはどうやってクリアしているんでしょうね。金券ショップと同じ扱い?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
えーーーと、出資法というのは非常に単純な法律でして、
第一条は出資金の受入の制限ですからこれは関係ありません。
私たちはここの利用権を「商品」として「ポイント」という名で購入しているわけで、
これが出資に当たらないことは明白です。
第二条の預り金の禁止についても、ポイントは商品ですから
預り金にはあたりません。
第三条以降は金融機関や金融業などに適用される規定ですから、
全く無関係になってきます。
おそらく「換金性のある商品は預かり金であり出資に当たる」
とのご意見でしょうが、商品というものは何に関わらず
販売者は消費者の求めに従って買い取りに応じるのが普通です。
また、はてなの中心的なビジネスモデルであるところの
ビジネスアカウント制度はポイントのやり取りと直結しないシステムであること、
個人ユーザーの多くも最初に「プレゼント」として付与される
100ポイントだけを元手に
全く現実的には金銭の支払い無しに楽しめるシステムであることからも、
この「ポイント」を「出資に当たる」と判断するには無理があるでしょう。
◆ 出資法 ◆
出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律。銀行や証券会社など特定の法律で認められている金融業者以外の者が、元金の保証や、配当などの形で元金を超える金額を払い戻すことを示して出資金を集めることを禁じている。
出資金を運用して利益を得るシステムではなく、情報に応じた対価を支払い、そのシステムのなかで自己の投資した金銭が消費されていきますので、はてなは出資法の適用の範囲外にあると考えるのが相当ではないかと思われます。
わかりました。出資法的にはクリア、もしくはぎりぎりグレーでクリアなのかもしれません。ただ僕が聞きたいのは、お金をポイントにし、それを換金するシステムは法的に問題がないのか?ということです。どこからが違法でどこまでが許されるのか、それを明確にしたいので、質問を続けることにします。
賭博については刑法第二十三章の規定です。
たしかに賭博は刑事犯罪ですが、
私たちは何の勝負事にも及ばず、
何の偶然性にも頼らず、何の射幸心も無しに、
仕事や生活、パソコンの使い方や趣味などのことについて、
質問をし相談をし、それに答えていくということの繰り返しに終始しています。
これが賭博に当たらないことは明白でしょう。
敢えて違法性を云々するなら、それは財産価値のあるポイントを受ける
回答者の所得税の問題、ということに絞られてきます。
はてなでは、源泉徴収が必要な職種に対しては
ポイント換金時に所得税を源泉徴収の上で支払っています。
ごめんなさい賭博については訂正させていただきました。
たとえばパチンコ店の場合、パチンコ玉をそのまま換金できないので、一旦、わざわざ景品に交換し、それを別の店で買い取るというスタイルをとっていますよね?今までの話を総合すると、
パチンコ店がその場で換金するのも問題ないように感じます。これは刑法23条によって、そのようなスタイルにせざるを得ないということなんでしょうか?何か別の法律があるような気がします。と、ここまで書いて、自分で調べてみました。結果、風営法で禁じられていることがわかりました。ということは、風営法に触れない業種であれば、主催者がポイントを売って、そのポイントを換金(買い上げ)するという行為自体に違法性はないということでいいんでしょうか?
現在、新しいサイトの構築を考えていて、そこでこのようなシステムを採用しようと考えています。何かご意見や、予想できる問題点があったらご指摘下さい。
クーリングオフ・ネットで悪徳商法解約代行
悪徳商法 と 特定の商取引に関する法律 というものがあります。違法であるならば、これは悪徳商法となります。その法律の適用を受けるものは、上記にある特定の商取引に関する法律の適用を受けることが検討されるべきです。
この法律の適用を受ける業種は、必須条件として消費者保護の観点からクーリングオフ制度を設けています。
悪徳商法としてマルチ商法に関して調べているときに、出資法、消費者保護法など関連する法律を調べてみたことがあります。
そこで分かったことは、業者と消費者との関係で、消費者が不利益をこうむるかどうかが問題とされていて、それをクリアーする業種であればその他の条件がクリアーされるならば、なんら問題なし、ということでした。
はてなと同類の業種の場合、最悪、だれかが不利益をこうむる条件を求めるならば、誰も損をするものがいない、ということになりそうです。
預り金(ポイントの購入)は、前述のとおり、その元金の全額の返還を想定しているわけではないので、クリアーです。万一、この元金の保証をうたい、利益がでる、というに類似した表現によって会員の獲得を狙った場合、出資法に違反する行為となり、法律違反となります。
次にお金をポイントにし換金する行為ですが、これは違法とは言えません。
人力による検索というのは、形はどうであれ、経済行為を喚起する行為ですから、商行為にあたります。
先にあげた特定の商取引に関する法律をあげたのもその意味があってのことです。
この特商法(略)のなかに、学習塾もこの法律の適用を受けるとあります。教育を目的とし他行為、つまり、教えるという好意がこの範疇に入らないかと考えてみたのですが、この学習塾のばあい、学費などを納める対価として教育を受ける権利を購入するというものです。この権利の購入に関して消費者が損をする可能性があるので法律で消費者を保護しようというねらいがあります。
はてなの場合は、そういうものとは違い、どちらかというと、魚市場だとか野菜市場と同様のシステムがとられていて、知の獲得市場の様相を呈していて、恐らくこうした業種はこれまで存在しませんでしたから、これを縛る法律は目下存在しないと考えられます。
なぜなら、魚市場などでは現物取引による売買となりますが、はてなの場合、知という無形の取引となりますので、それを法律で縛る法律はもっかないのです。
てゆーか、マイレージは商品券に変えられますよね?その事業者が得た売上以内の還元であれば出資法には違反しないはずです。
http://www.ana.co.jp/amc/edy/index.html
ANA SKY WEB
さらにいえば、ANAはマイレージを電子マネーとして運用してますよね?てことは、そのへんのクリアは既にいろんな弁護士のチェックを経ているはずですが。
みんなありがとうございます。
ポイントは少しづつ分けて還元する予定です。
もう少しご意見頂戴したい!
出資法は、元本の返済を保証しない金銭の受入れを禁止するものではありません。
しかし、名目のいかんを問わず、未使用分の換金を保証する形であれば、
出資法によって禁止される預り金に該当する危険を否めないというのが
政府の見解です。
http://www.wsk.or.jp/work/b/h14-b-01/04.html
地域通貨によるコミュニティの再生
ですから、万全を期するためのアイディアとして、地域通貨発行主体が実行している
方法で一つ挙げておきますと、受け取ったお金が「預かり金」ではなく「寄付金」で
あるということ、および、元本の返済を保証しない旨を明確にしておくとよいです。
それから、もう一つ有名な抜け道があります。
出資法の趣旨は、銀行等以外の者が、「元本の返済を保証し、金銭を預かること」を禁止するものです。
すなわち、預かったお金をそのまま(またはそれ以上にして)返す(と約束する)から
違法になってしまうのです。
ですから、出資者、、いえいえポイント購入者が、それ相応の手数料を負担して
買い戻す、あるいは、相当に割り引いて買い戻すという形をとれば、出資法に
違反しないことになります。
と書きましたが、これは参考程度にお読み流しいただいて、ビジネス構想のフレームワークを
作成なさって、省庁や専門家に問い合わせながら、事業計画を進められた方が
よろしいかと存じます。
役所や弁護士からの了承がなければ、顧客から合法性の質問を受けた際に、顧客に説得力がある
説明をすることができず、大切な顧客を逃してしまう危険がありますので。
ご参考までに。
ありがとうございます。
どもっす
>第二条の預かり金の禁止についてはどうやってクリ
>アしているんでしょうね。金券ショップと同じ扱
>い?
ここが問題ですよね