個人で作成し1000円で販売しているソフトがWinnyやWinMX等のP2Pソフトで公開されていた場合の損害賠償金はどのように算出するのでしょうか? 独自技術でひとつひとつのプログラムに識別コードが埋め込まれていて、使用時ユーザー登録して最初にP2PNetworkで公開した人の登録時のIPアドレスがわかるようになっています。 またその最初に公開した人の責任の範囲はどの程度なのでしょうか? その人から直接受け取った人まででしょうか? 別の人を経由してひろがったものにまで責任は及ぶのでしょうか?

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回答7件)

id:masaomix No.1

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http://www.hatena.ne.jp/1070462315#

個人で作成し1000円で販売しているソフトがWinnyやWinMX等のP2Pソフトで公開されていた場合の損害賠償金はどのように算出するのでしょうか? 独自技術でひとつひとつの.. - 人力検索はてな

URLはダミーで失礼します。

これは大変難しい問題です。

はっきりとケースが特定できるなら正確なお話もできると思うんですが、

該ソフトウエアがどのように流通することを前提として発表されているのか、

そして「二次配布者」がどのような形態でそれを再配布しているのか、

そうしたことが明確にならないと、これは具体的に考えようがありません。

まずネットワークで流通することが前提のソフトウエアであった場合、

そして「二次配布者」がオリジナルの配布形態に準ずる形式で再配布を行っていた場合、

さらになおかつ第三者による再配布が禁じられていなかった場合は、

これは違法性を問うことは出来ません。

しかし第三者による再配布が禁じられる旨が明記されていれば、

「二次配布者」に対して、制作者が直接注文を受けられなかったことによって生ずる

不利益を基本に損害の賠償を求めることができます。

この場合「独自技術でひとつひとつのプログラムに識別コードが埋め込まれてい」る

ということが公表されていて、ユーザーレベルの二次配布は根本的に行えない、

という認識が行き渡っていれば非常に立場が強くなります。

続いてもう少し悪質なケースとして、たとえばパスワードをクラックしたものなどを

二次配布していた場合。これは相手は申し開きのしようがありませんから、

場合によっては制作者が直接注文を受けられなかったことによって生ずる不利益に加え、

推定される不正使用者に課金される分まで含めて請求が可能だろうと思われます。

しかし、ここで注意が必要です。

おそらく、不正を承知で再配布しようとする人が、

自らの責任が追及される、つまりバレるやり方で

そんなことをするケースは極めて稀だろう、ということなんです。

自分の住所氏名を明らかにしてユーザー登録したソフトウエアを

不法に公開することはまず考えられません。

つまり、たいていの場合、何らかの形で正規ユーザーのものが

別人によって「盗まれた」ものと考えるのが妥当なんです。

コピーは簡単ですからね。

すると、流出物の登録ユーザーからは、使用許諾契約に基づく

注意義務などを怠ったことに関する責任しか問えません。

ここは非常に大切な所です。

実際の配布者は、使われている回線などから割り出していく必要があります。

なお、二次配布されたものをさらに再配布した者の責任は、

MXの場合は自覚的にアップロードするシステムですから

最初に再配布を始めた者と同等に問うことが出来ます。

Winnyの場合は通常、ネットワークでつながっている者同士のPCは

使用者の知らない所でキャッシュの中継をするという動作しかしませんから、

この場合は全責任が最初の配布者にかかってきます。

つまりWinnyの場合の方が、違法を知りつつやっている者の責任は重い、

ということです。

ダウンロードした者に対しては、それが実際に使われた場合、

当然正規に購入すべき価格を請求することが出来ます。

それが不特定多数におよんで算定も請求も不可能な場合は、

違法再配布者に全てを請求することが出来るはずです。

この場合は、通常の販売実績と推定されるダウンロード数から

算定して構わないはずです。

最終的な判断は裁判所が行います。

それにしても、こうした個人制作のソフトウエアを違法流通させる

といったことがもし現実にあるならば、

これはネットワーカーとして「仲間」を裏切る行為ですよね。

同じ違法でも、企業の物を横流しするより倫理的社会的な責任が重くなります。

つまり、実際に裁判になった場合、

企業が似たようなことで訴訟を起こすケースよりも、

個人のこうしたソフトウエアに関する物の方が

原告の立場はずっと強い、ということなんです。

企業と違って力が弱い、違法に抗しきれない、じゃなくて、

実際に裁判に持ち込めれば、個人の方が勝ち目は高いんです。

まずは弁護士などと相談の上、刑事と民事の両方から対策を考えてみてください。

id:Marvy No.2

回答回数685ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

↑今年一月の段階でこんな感じみたいです

id:daina No.3

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デンマークですが具体的な賠償金額が載っているので参考になるかと

見る限り、最初に配った人は高額罰金

その他の落とした人は小額罰金になってるようです。

おそらく、直接受け取った受け取ってないにかかわらず、持っている時点でアウトでしょう。

ただ、Winnyとかでキャッシュに残ってるレベルなら対象にはならないでしょう

id:namany No.4

回答回数133ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

今回の逮捕の例からすると、

ビューティフル・マインドのDVD…3980円

Winny利用者が推定25万人

被害推定額が2億3000万円

ということで、とりあえず2億3000万円を25万人で割ってみると一人あたり920円。

流通の際の掛け率の問題もありますが、とりあえず全ユーザの約1/4の売上が見込めたという計算になります。

よって1000円のソフトの場合、被害推定額は5750万円として告訴すれば良いのではないでしょうか?

もっとも、裁判所でどれだけ認められるかはわかりませんが。

id:PSYCHO No.5

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P2P裁判で有名なファイルローグ(この場合mp3でちょっと違うのですが)の損害賠償請求はこんな感じのようです

「サービス開始から4カ月間に19社が約1億5,100万円(1カ月約2,805万円×4+諸費用)、JASRACは2億1,433万円(1カ月約3,969万円×4+諸費用)の損害があったと算出し、計3億6,533万円の損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に起こした。さらに、3月以降もサービスを継続した場合には、さらに月6774万円 (2,805万円+3,969万円)の加算を求めている。」

たとえば裁判で争ったとして、ソフト自体の代金+弁護士費用+公開されてしまい、入らなくなってしまったソフトの代金+諸費用とかで算出してみてはどうでしょう?

責任についてはちょっとわからないのですが、多分そのソフトををダウンロードして違法使用した人まで責任がおよぶと思います。

あくまで参考程度にお願いします

id:nokio No.6

回答回数818ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

参考になれるでしょうか。

id:nokio No.7

回答回数818ベストアンサー獲得回数0

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http://www.fmmc.or.jp/~fm/nwmg/kouen/h14/h14_3-2.html

ネットワークセキュリティの法的問題

先ほどのものに追加です。

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