消費税の総額表示に対応するため、商品の価格は税込みの表示に変更する予定でいます。
一般の店舗のレジや請求書、見積書などは税込みに変更する義務はないとのことですが、
ホームページ上のバスケット(買い物かご)や、お買いあげの明細などは税込みにする義務はないという
理解であっていますでしょうか?
またこの件に関するご意見がありましたらお聞きしたいです。
http://www.mitsue.co.jp/campaign/index.html
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ご注意ください。ホームページ上でも総額表示は義務化されています。
財務省
消費税の“内税化”
ありがとうございます。
財務省のページは読んでいました。ですが、答えにはなっていないような・・・。
http://www.magokorocha.com/tax.html
消費税にかかる総額表示の義務付けについて
おそらくバスケットないもそうです。
http://www.cubit.co.jp/gear_sougaku.html
ページが見つかりませんでした
210円
210円(本体価格200円)
210円(消費税10円) 等
上記のような表現が必要になってくると思います。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhy...
平成16年4月から「総額表示」が義務付けられています:財務省
明細はこちらの例です。
ありがとうございます。
各社さんが対応されるのはいいんですが、義務かどうか(違反かどうか)を知りたいところです。
最後のURLのレシートの表示については「端数処理の特例」を受けられないという意味でペケがついていると理解しています。
バスケットの中身は請求書と同じようなもの・・・ユーザー側にどれだけお金がかかるか明示する・・・ので、請求書の例を参考にされるべきでしょう。
ありがとうございます。
請求書、見積書は総額表示の対象外と言うことですが、バスケットはちょうど中間ぐらいなので判断に苦しんでいますが、中間と言うことは対象外っぽいですね・・。
先ほどは早とちりして本当にすいませんでした。
>不特定かつ多数の者に対する・・・場合
が総額表示の義務の対象となっていますので①かいものかごの中身②お買い上げ明細は不特定でも多数でもありません。なので、総額表示の義務はないと解釈してください。
重ね重ねありがとうございます。
「不特定かつ多数の者に対する・・・場合」
なるほどここがポイントですね。
システムは変える必要がないと思いますが。。。
例 商品価格1000円(税込み1050円)と表示しておけばいいんじゃないでしょうか?
ただ100円ショップの話で出てきましたが、96円(税込み100円)でも2つ買うと96*2*1.05で201.6円になり支払いは201円になってしまいますね。。。これをどうするかが問題かと思います。
ありがとうございます。
税額の計算方法は、総額表示の消費税を合算したものにあわせようと検討しています。
”レジで請求されるまで最終的にいくら払えばいいのか、消費者に分かりにくくなっています。その不便さを解消し、ひいては消費税に対する国民の理解を深めるのが狙いです”
上記が目的ですので、バスケットに全額表示(内税込み)の価格が分かり易く表現されてれば問題ないと思います。
分かりやすいです。ありがとうございます。
みなさん、ありがとうございました。
それは了解しております。質問に書きましたとおり、商品の価格は税込みの表示に変更する予定です。バスケットや画面に表示するお買いあげ明細のことについてお聞きしています。