http://www.archi-map.net/about_us_02.htm
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著作権法では、建築著作物は基本的に自由に利用してよいとされています。ただし例外がありまして、同じ建物を作ること、複製物としての販売を目的として複製(撮影)することは禁止されています。つまり撮ってきた写真をポスター、テレホンカードやカレンダーとして販売してはいけない。そうした目的でなければ、建物を撮影する場合、建築設計者の著作権は及ばないのです。
http://www.geocities.jp/shun_disney7/qa101.html
著作権講座Q&A OK編1枚目
天体の惑星や星は、自然現象ですので著作物ではありません。
ただ、実際に見ることは困難なので、
何かの写真や絵などでイメージをふくらませていると思います。
その写真や絵そっくりに模倣すればその著作権にふれそうです。
(とは言っても、実際「どの写真を複製したか」を指摘するのは不可能に等しい場合が多い)
建築物にも著作権は存在します。
さらに、上記の二つを考慮すると、無断で販売した場合は、当然著作権に触れるものと思います。
不動産には意匠法が適用されないと書いてありますね。うーん。結局どの権利が問題になってくるのでしょうか。
建物をモチーフに、ということなので、これは二次的著作物になります。
よって「二次的著作物を利用するときは、そのモトになった著作物(原著作物)の権利者からも許諾が必要」ということになります。
権利者に権利料を支払うかどうかは、権利者と相談することになりますね。
建築の著作権が関わってくるのですね。だいぶすっきりしてきました。ありがとうございます。
商品化権という権利義務関係は発生するでしょう。
詳細議論の尽きない分野ですが、
大まかに言えばご指摘のようなことをする場合には、所有者に知的財産権があるということになります。
ただし、それはその建築物がどの国にあるかによっても法制度・解釈が異なることがあるでしょう。
うーん、また暗礁に乗り上げた感じがします。
みやげ物はそんなにいろいろ権利をクリアした上で販売されているものなのでしょうか?
第四十六条で建築物の著作権についての記述があります。
こちらはフランスの場合の建築物の著作権。
あまり参考にはならないかもしれませんが・・・。
歴史的建造物の場合、
その建築物を所有・管理している自治体や団体によるのでしょうけど、
申請し認可されれば製造・販売できるのかもしれません。
新しい建築物の土産物については製造業者と契約して商品化するのではないでしょうか。
落成・一般公開の時期がわかっていれば、
それに間に合うように土産物を用意する必要がありますよね。
推測ばかりで、すみません。
契約や入札(?)、権利料についても調べてみてはいるのですが、
いまだにそのような記述に巡り合えていません。^^;
>推測ばかりで、すみません。
いえいえ、ご意見を伺えただけでもありがたいです。やはりこういうのは専門家に報酬を払ってきちんとしたアドバイスをもらうべきなんでしょうねえ。とても参考になりました、みなさんありがとうございました。
なるほど、では絵はがきなども建築設計者に許可をとって販売しているということなのでしょうか。権利料などはいくらぐらいなんでしょうかね。もう少し他の回答をみたいと思います。