契約内容にもよりますが
6ヶ月間5万円/月で契約しているのならば、
人事編成で雑誌が出る回数が減ってしまった場合、出版されなかった月は支払い義務は発生しないでしょう、ただし、契約書はあるので、
報酬変更のための再契約はしなくては
なりませんよね
当然ですが、独断で、義務がないと決め付けるのだけは止めましょう(^^;
契約書に記載があれば、その内容のとおりになりますが、一般的には次のようになります。
月5万円の支払いは広告掲載の対価ですので、広告掲載がなされない以上、こちらも支払う必要はありません(同時履行の抗弁 民法533条)。
また、これまでどおりに小冊子を作成し、そこに広告を掲載するように要求し、それでも小冊子が発行されなければ、契約を解除することができます(履行遅滞による解除 民法541条)。
また、解除とともに、損害賠償を請求することもできます(民法415条、545条)。
ただ、あくまでも契約に記載があれば、そちらが優先します。
広告が掲載されたとしても以前の冊子に比べ著しく質が低下した場合はどうでしょうか?
よいURLは見つけられませんでしたが、通常、契約の中に、契約内容を変更する際の事項も記載するものです。例えば、「契約変更やこの契約書にない事項については、双方の協議で決める」とか。つまり、契約書に書いてある事がすべてなのです。法律に反するような利率を契約事項にする事は、無効になりますが、通常の常識の範疇での契約は守らなければなりません。詳しい契約内容がわからないので何とも言えませんが、普通は、具体的に年何回広告を出すという事項を書いておくべきです。そして、相手はその契約を履行しなければなりません。そういうことが書いてなければ、話し合いで契約を変更するか裁判でしょう。裁判の方法についても、通常は、契約書の中に書くべきなのです。
質問の内容からすると、その辺は明確にしていなくて、いままでどおり出るだろうと言う事でその値段を契約したのでしょうか?契約の前提に口頭でもそういう年何回程度という話をしていれば、それも契約になります。それを相手が履行しないと言うなら、相手の契約違反です。もし、そういう話がないのなら、微妙な問題になるので弁護士に相談した方がいいでしょう。弁護士も、最初の相談は無料か数千円ですみますよ。
ありがとうございました。参考にいたします。
悪徳商法の被害、手口、種類と解決方法|クーリングオフ代行センター
契約内容ですが、
・契約期間 6ヶ月間
・契約金額 5万円/月
その小冊子の発行頻度が、月刊、週刊、不定期かどうかわかりませんが、掲載回数については定めていないわけですね。
発行頻度(掲載回数)について、契約で定めていない以上、それを理由に争うことはできません。
ということで「月に1度も掲載されなかった場合」を考えます。
・出版元が、契約どおりに小冊子を出版せず広告の掲載が行われなかった場合、履行の強制をすることができます。出版元に帰責事由がある場合には、損害賠償を求めることができます(民法415条)。さらに催告をして、契約を解除することができます(民法541条)。
出版元が契約どおりの義務を果たさない限り、代金の支払いを拒むことができます。このことを、「同時履行の抗弁権を主張することができる」といいます(民法533条)。
ただし、代金を支払ってしまっていると、同時履行の抗弁権は、主張することはできません。
だから、「必ず出版するから」と言われて前払いしちゃダメですよ。
・契約を履行するためには、契約者相互の協力が必要です。
したがってprimefactorさんが契約履行のためにするべきこと(原稿の提出等)をすべて行ない、出版元の協力のみが得られず、契約の履行が行なわれないときは、契約の履行はありませんが、契約履行の提供があったとして、primefactorさんは債務不履行の責任を負いません(民法492条)。
当然ですよね。
・出版元が契約履行の提供をすると、primefactorさんは同時履行の抗弁権を主張することができず、出版元が履行の提供をしていないと、primefactorさんは同時履行の抗弁権を主張することができます。同時履行の抗弁権を主張することができるprimefactorさんは、債務不履行の責任を負いません(民法533条)。
例えば、primefactorさんが同時履行の抗弁権を主張することができる場合は、primefactorさんは債務不履行責任を負いません。したがって、代金を支払わなくても、損害賠償をする必要はありませんし、代金を支払わないということを理由に、出版元は売買契約を解除することはできません。
現状判明している状況をから言えることは、
・出版が確認されるまでは支払わない
・月1回でも出版があれば、文句は言えない(かもしれない)
硬く言えばそんなところなのですが、「契約自由の原則(私的自治の原則)」というのがあります。「契約自由の原則」は、契約関係を結ぶ相手方選択の自由、契約内容に関する内容の自由、契約方式の自由の3つで構成されており。基本的にはそれによります。
大まかに言うと、「どんな契約をしようが互いが納得してればいいんじゃないの。」ってことです。契約の変更、破棄等がそこで規定されていればそれに従わなければなりません。わからない部分があれば、民法等に戻って考えることになります。
まぁ、懇意にしている所との契約であれば、話し合えば大体解決しそうですけどね。
最後は専門家にご相談することをお勧めします。
長文失礼します。
丁寧なご回答ありがとうございました。
契約自体を破棄することはできないのでしょうか?