くらいなのでしょう?解説付のHPもお願いします。
これだと,現引用とあまり変わらないから駄目かしらね?。
この道路交通法第52条第1項前段の規定により、「夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明瞭に見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)云々。。。
から考えると通常(一般道においては)50mが基準ではないでしょうか。
法的にはこのように定義されています。これに更に詳細が付くのですが、オフィシャルなサイトでは見つからないので、
http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm
道路運送車両の保安基準
こちらでまとめられています。
http://homepage1.nifty.com/rscc/fog-lamp.htm#
フロント・フォグランプ(前部霧灯)の取付け等
眩惑防止基準
やはり40mまでと決められているようですね。
法律等はこっちが参考になるかも
■すれ違い用前照灯の保安基準
2)すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
いかがでしょうか?
皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
できたら法律的な根拠というか、
車に関して規定している法律のHPもお願いします。