http://www.hatena.ne.jp/1083129058

の派生した質問です。「神奈川政経懇話会」のような明らかに政治資金となるような会費を公費で払っていいのでしょうか?

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回答5件)

id:abi-abi No.1

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http://www.cpainoue.com/news/c_news074.html

アトラス総合事務所NEWS74 ●交際費 ●改正年金法

別に問題は無いのでは無いでしょうか?

私の会社は某市会議員と市長の主催するパーテーィー券をを必ず購入してますよ。借方勘定科目は接待交際費で処理してます

普通は寄付金で処理されるはずです。

id:kimtoshijp No.2

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ポイント20pt

上記2つのサイトでも引用されていますが、八幡製鐵政治献金事件というのがあり、法人にも政治活動の自由は憲法上保証されていることになっていますので、法律上は「問題ない」ということになると思います。

id:nakimusibomber

仮に官公庁でもいいのですか?

2004/04/28 16:30:54
id:kawakami18 No.3

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ポイント20pt

urlはダミーです。前の質問から察するに、市長交際費による政治団体への献金を問題にしてらっしゃると思うのですが、市長交際費は多くの自治体で「慶弔金」や「○○記念祝儀」などの名目で実質的な政治支出として使われています。最近では、交際費名目の支出を全廃すると決めた自治体(逗子市etc)も一部出ていますがごくごくわずかです。市長の個人所有物を買うのに使ったなどの流用は問題外ですが、パーティーや慶弔見舞い、雑誌購読などの名目で支出される政治資金用途の交際費を「違法」と断定するのは、不可能とは言わないまでも相当難しいかと思われます。

id:surfersparadise No.4

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ポイント20pt

官公庁の場合も基本的には問題は無いと思います。

URLの判例は旧国鉄労組についてのものです(争点がいくつかありますが、結局、

社員なり職員なりとの協議・同意があるのか否かにもよる、という含みを残していますが)。

id:nakimusibomber

ありがとうございました。

2004/05/03 12:54:51
id:ataraxia No.5

回答回数293ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

http://www.houko.com/00/01/S22/067B.HTM#s2.9.4

地方自治法・第2編・後(第203条〜第263条の3)

私の勤めている自治体では公費でそのような会費を払っているというという話は聞いたことがありません。

でも、地方自治法第232条の2を読むとよさそうな気もしますね。

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