日本でのガン治療について

僕は日本人ですが同居している彼女は韓国人です。僕と彼女は別々に国民保険に入っていますが、彼女のお父さんが韓国で肝臓ガンの治療を(ソウル大学病院で)やってますが日本で手術する事を望んでいます。
彼女のお父さんは日本の国民保険に入ってないですが、僕か彼女の国民保険で治療する事ができますか。
もし、日本での治療が可能だとしたらどういう手続きをすれば良いのですか。

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回答7件)

id:Marvy No.1

回答回数685ベストアンサー獲得回数0

id:pak302

貴重な情報ありがとうございました。これからもよろしくお願いします

2004/06/24 22:22:04
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント40pt

建設業の国保の照会ですが、

①対象となるのは、国民健康保険組合の「組合員」であることです。親族であるから、必ず組合員になるとは限らないので、加入している国保に直接確認することをお勧めします。

②医療費でも対象となるものと、対象外のものがありますから、同様に加入している国保に確認することをお勧めします。

お役に立てましたでしょうか。

id:pak302

ありがとうぎざいました。

2004/06/24 22:23:34
id:kazooo3 No.3

回答回数1274ベストアンサー獲得回数3

ポイント40pt

残念ですが、彼女が日本の国保に加入していても、そのお父さんは扶養家族にはなれませんので日本の保険は使えず、全額自己負担となります。高額医療費控除等も利用出来ませんので癌の手術となると入院費用を含めて数千万円の出費となるでしょう。

これは日本人が海外で臓器移植を受けるときに保険が使えないのと同じです。

彼女のお父さんが日本に就労ビザを持ち1年以上滞在していれば日本の国保に加入出来ますが現状では無理だと思います。

id:pak302

回答ありがとうございました。でも残念でたまりません。

2004/06/24 22:52:14
id:inagaki_hisato No.4

回答回数884ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

まず、2番目の回答は「○○国民健康保険」とありますがあくまでも国民健康保険ではなく会社単位で加盟する「社会保険」ではないでしょうか?

本題です。

どこの区市町村でも外国人であっても原則として「在住」していれば国民健康保険に加入することができます。原則論から言えば、その資格は「外国人登録」を行って在留資格があることですが、あなたの保険に入る前にあなたと同じ「世帯員」になっている必要があります。このあたりが区市町村によって微妙に違うのですが、通常日本人と外国人の家庭の場合住民票上は同一の世帯員になることができませんが、国保に入る時だけ、同じ住所に住んでいれば見かけ上「同一世帯員」とみなして国保に加入させることができます。

それとは別に外国人登録をする時に在留資格が問題になると思われますが、彼女が一定期間以上の長期の在留資格を持っていればその親族が一時的に日本に滞在する在留資格を申請することができます。だとすると、あなたと同一の世帯員としてあなたの国保に加入させるよりも彼女の国保に加入させるほうが現実的でしょう。まず、彼女の父親の在留資格を申請するところから始まります。

この質問とは余り関係ありませんが、あなたの彼女があなたの事実上の配偶者である場合は日本人と外国人の違いを超えて国保資格上だけ見かけ上「同一世帯員」とすることもできるはずです。そうすれば1世帯あたりに定額で掛かる国民健康保険料(税)が安くなる可能性もあります。

id:pak302

回答ありがとうございました。一度彼女とそうだんしてみます。

2004/06/24 22:58:31
id:tsuki555 No.5

回答回数209ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

http://www.nrc.or.jp/gaikokujin/J/iryo-1.html

北方圏センター 在住外国人向け情報

先日まで、ギリシャ人がホームステイしていました。

語学留学で外国人登録証明書を取り9ヶ月居ましたが、

一番病気が心配でした。

kazooo3も言われていますが、国保を利用するのはかなり厳しいと思います。

就労ビザで荒手なワザを使うか、1年以上滞在->国保加入になります。

色々と韓国でも大変だと思いますが、日本でも大変ですよ。

id:pak302

ありがとうございました。

2004/06/24 23:22:12
id:koruto No.6

回答回数47ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

社会保険庁:被扶養者(被扶養者とは?)

彼女のお父さんが彼女の扶養家族であると証明できるなら、彼女の国民保険が使える可能性があります。

その場合、お住まいの市町村で、扶養家族の登録をしなければなりません。通常は、家族であることを証明する。所得金額(130万以下)を証明できる証書の提出が最低限必要になります。(日本の場合)詳しくは、お住まいの市町村の担当係に確認することをお勧めします。

注・・・間違っていたら申し訳ありません。

id:pak302

ありがとうございました。

2004/06/24 23:23:17
id:crecre No.7

回答回数92ベストアンサー獲得回数1

ポイント40pt

リンクの例は社会保険に加入する外国人ですが、国保でも同じ健康保険法が適用されるので、おおむね同じだと思います。

やはり、一番問題になるのはお父さんの在留資格だと思います。

命の問題ですから、ダメ元でも一度最寄りの国保組合や市区町村役場に相談されてみた方がよいと思います。

役所によっては定期的に無料法律相談をやっているところもありますので、そういうところで相談されるのもいいかもしれません。

ちなみに、4番目の方が2番目の建設国保が社会保険ではないか、という指摘をされていますが、これは「組合国保」と言うれっきとした国民健康保険です。

id:pak302

ありがとうございました。出来る限りの努力をしてみます。

2004/06/25 00:06:10
  • id:inagaki_hisato
    建設国保は業界系で一般人は入れない?

    >これは「組合国保」と言うれっきとした国民健康保険です。
    普通に入れないですけどね・・・・建設国保は結局社会保険と同じで一般人が入れないのでこの場合参考にならないでしょう。
    社会保険の場合、保険事業者はできるだけ負担を減らしたがっているので日本人でもなかなか扶養を認めたがらない傾向があるので、区市町村の国保の方が外国人を世帯員として入れる場合「国民皆保険」の精神で社会保険よりかなり簡単でしょうね。
    国保の場合「扶養に入れる」のではなく「世帯員であるかないか」が基準になるので、扶養しているという用件が無いですし・・・もっとも世帯主に保険料(税)がかかるので社会保険と同じように考えがちですけど取り扱いが違いますね。

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