しかし、その時は持ち合わせが無く、会社に「借りる」という形で代金を支払いました。
数ヶ月後、お金の工面が出来たので、会社に支払おうとすると、「受け取れない。売れない。」と、さも所有者は会社であるかのような発言をされました。
いままで使用していたパソコンを格安価格のまま会社に転売することには、その社長の横暴な態度からも、抵抗があります。本来なら減価償却し、私が買い取りたかったのですが、生憎、早急に必要なので新品を買ってしまいました。
そこで、「商用使用するのだから販売当時の定価で買ってくれ」という方向に持っていこうと思っています。会社としては使うPCを定価で買うだけのことです。
※会社は経費として肩代わりしたかも知れません。
※所有者は私であるはずです。
そこで、私の要求が正当であるようにな文章を作成して頂きたいのです。
質問等にはコメントで答えますが、質問のみで回答をしていただかないようお願いします。
PCリサイクル概要 :: PC3R
販売条件が個人使用前提と言うのは単に、2003年10月1日より実施されている「資源有効利用促進法」に基づいての表記だけで、値段や使用条件に関係の無い表記だと思います。、「商用使用するのだから販売当時の定価で買ってくれ」と言うのは、あまり主張できない気がします。
現状を整理しますと、
(1) 案件たる旧品パソコン(変な言い方ですいません)は会社占有、nico21さん所有
(2) 会社とnico21さんの間に旧品パソコン代金の貸借関係
(3) (2)の貸借関係の清算を希望
(4) 旧品パソコンの会社への正当価格での売却を希望
民法では、この件でnico21さんが利益を得るような形での請求はできない(=正当でない)と思いますので、
注意する必要があると思います。その観点から、(4)を実現するとおそらく
利益が出てしまうので、結構難しいと私には思われます。
要するに、生じた差額が、本来それを得るべき正当なところへ行く、その分会社が不当利得を得ている、という
ストーリーが必要となります。この場合、どこになるのか、ちょっとわかりかねますが‥。
で、会社に負担させようという目的だけ尊重するなら、以下はしょうもない代案ですが‥
(5) 新品パソコン購入費用を(本来不要だったので)請求
という形にすると、会社に相応の負担をさせるようにもっていける
かもしれません。ただ、それだと、
(6) 新品を会社に売却、貸借関係を清算して旧品を入手
というあたりに落ち着くはめになるかもしれません。
いまさらですが、賃借関係を清算するような額を供託して旧品パソコンを
占有してしまうのが、法律の教科書的にはともかく、正解だったのかなと思います。
あまりお役にたてなさそうですいません。
ありがとうございました。
ウチの社長が業界を数十年渡り歩いた方ですら辟易するタヌキでして。
私はもう我慢ならなくて辞めるのですが、そのまえに約束を守ってもらおうと思ったのです。
その社長の懐に利益があるような行動をとってしまった過去の自分を後悔します。
だとしたら、市場価格は無意味になり、ある特定のルートを持つ人物を擁する企業は、その販売条件に関わらず、市価の半額程度の金額でPCを導入出来るということでしょうか?