http://www.fujisue.net/ この例でわかるように、選挙時には候補者のホームページの更新は公職選挙法で禁止されています。次にこちらをみてください。 http://www.dpj.or.jp/ この例でわかるように、政党のホームページは期間中にもかかわらず更新されています。これは現行法に則ったものですが、もし法律を改正できるとしたら、どうしたらよいと思いますか?
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コメント(2件)
更新できる内容とできない内容でやるべき。
選挙に関しては選挙管理委員会のページに登録して
管理を五回ぐらい先の選挙まで(在職中も)更新できなくしておけばよいと思う。
(初心の所信の保存)
落ちても残るようにしておけば履歴として残る
変わる気持ちなどをどんどん選挙に対してアピールすることはいいことだと思う。