300人アンケート:まずこちらをみてください。

http://www.fujisue.net/
この例でわかるように、選挙時には候補者のホームページの更新は公職選挙法で禁止されています。次にこちらをみてください。
http://www.dpj.or.jp/
この例でわかるように、政党のホームページは期間中にもかかわらず更新されています。これは現行法に則ったものですが、もし法律を改正できるとしたら、どうしたらよいと思いますか?

回答の条件
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回答300 / 0件)

Q01(択一)

これでよい。変更の必要は無い。54
政党も更新を禁止すべき。64
候補者も更新を許可すべき。182
合計300

集計

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  • id:tarohbin
    PDFなど

    更新できる内容とできない内容でやるべき。
    選挙に関しては選挙管理委員会のページに登録して
    管理を五回ぐらい先の選挙まで(在職中も)更新できなくしておけばよいと思う。
    (初心の所信の保存)
    落ちても残るようにしておけば履歴として残る
    変わる気持ちなどをどんどん選挙に対してアピールすることはいいことだと思う。
  • id:deci-litre
    そもそも、質問文にある「選挙時には候補者のホームページの更新は公職選挙法で禁止されています」という前提自体が非常に曖昧なものです。事実、当該法令の条文には具体的にそのようなことは一言も記されていないわけで(ウェブサイトなどというものが存在しない時代に作られた法律だからそれはそれで仕方ない)、候補者が選挙期間中に自らのウェブサイトを更新しないという対応は、あくまでも各候補者の自主的な判断でしかないわけです。

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