意匠登録などはしていませんが、デザインが売りの商品群であることは明白です。
何らかの措置をとりたいと考えています。
まずは、忠告から始めようかと想っているのですが、このような事例と対応方法を紹介しているサイトを教えて下さい。
意匠登録にいたらないケースでも、ここに登録しておけば証明をしてくれるそうです。
問題は、意匠法三条の一〜三に抵触しないかどうかですが、
出願から対策まで、こちらなどを参考にされてはどうでしょう?
事例はこちらになると思います。
いろいろありますね。
裁判にするならまずは内容証明からということになりそうですが、然るべき方(弁護士等)にご相談されることをおすすめ致します。
対策に関する本の一例です。
事例、参考になります。
http://www.0465.net/omise/as/p3.html
アズ・知的所有権事務所 | 0465.net
意匠登録などをまだしていなくても
先使用権がありますから,
いまからでも登録された方がよいでしょうね
http://www.searchengineoptimization.jp/information/copyright.htm...
著作権(知的財産権)について | 住 太陽の「SEO 検索エンジン最適化」
このあたりがデザイン盗用の事例ですが,
やはり,事実関係をはっきりさせる.
先に販売したことの証拠(発注,納品書等)
を揃えた上で,
内容証明をおくる.
それでだめなら,弁護士をたてる.
最初から,弁護士をたてて内容証明を打つのが
一番効果的ですが.
最後のやりとり面白かったです。
そっくりの商品との事ですが、意匠登録されていないのであれば、保護される場合とそうでない場合があります。
例えば不正競争防止法では『3.他人の商品(最初に販売された日から起算して3年を経過したものを除く。)の形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品かない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為』となっています。わかりやすい例をあげればたまごっちですね。たまごっちの類似商品は、発売から3年を経過していない段階では違法性がありましたが、3年を経過した時点で合法になっています。もちろん、バンダイのロゴマークやそれにそっくりなマークを付けたものなどは別の理由により罰せられます。
http://www.ibr.co.jp/mantem/ti-20.htm
不正競争に関する警告通知書ひな型サンプル
こちらで警告書の雛形を安価に販売しています。一部見ることもできますのでご参考まで。(このような警告書を内容証明郵便で送付されるのがよろしいかと存じます。)
なお、著作権法での保護は「文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」に限られていますので、前述に属さないデザインは著作権法では保護されませんのでご注意下さい。(リンク先のタイトルは、フォントの著作権ですが、文中で工業デザインについて述べてありますので是非参照してください)
なるほど、イイ事例をありがとうございます。
意匠権は先願主義です。odaiakiさんの意匠が先に商品化されていれば、不正競争防止法で対処できるかもしれません。
odaiakiさんのデザインが類似意匠商品より先にデザインされていた、公知性がある、などすれば、類似意匠は新規性がないものとして、登録の取り消しを求めることができるのではないでしょうか。
日経デザイン2004.1月号で知的財産権について特集されていたので、バックナンバーを取り寄せてはいかがでしょうか。事例も豊富でしたよ。
アップルとソーテックの紛争ありましたね。
懐かしい・・なんていってる場合じゃないですね。 参考になりました。
ありがとうございます。
勉強になりました。