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相続税法1条の3では、日本の相続税の納税義務者を次のように定めています。
(以下、条文番号は相続税法です。)
1.日本居住者
2.日本人(重国籍者含)
3.日本にある財産を取得したもの
です。
●1.2の場合はその者が取得した財産全て、3の場合は取得した財産の内、
日本にある財産に対して課税されることになります。
●1.2の場合で、国外にある財産について、その国で課税されるときは
その税額を控除することが出来ます。(20条の2)
●3の判定については、例えば銀行預金であれば、その営業所の所在地、
生命保険であれば、保険会社の本社を財産の所在地とするなど、定めが
あります。(10条)
なお、上記説明にもさまざまな例外がありますのでご注意下さい。
土地取得制限は外資系企業で問題になることが多いのですが
まだまだ日本は閉鎖的な国なので、外国人には
経済上の制限が多いです。当然に選挙権もなく
国内外で貴方の身の上に何か事件が起こっても
国も政治家も助けてくれません。
日本のパスポートは世界中どこでも行けるし
(北朝鮮を除く)、中国その他のアジア人は
なんとか日本のパスポートを手に入れようと
必死なんですから、日本国籍は利点ですよ。
逆に、外国では、greencard holder でもそんなに
差別はないです(特にアメリカなど)
ですから、国籍選択は慎重に!
それにね。国籍を外国に選択したからといって
日本人の両親から生まれた貴方のことを
外国人だとみなしてくれる人は、日本にはいません。
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▼相続による取得
外国人でも相続で国内土地を取得できるが、
継続して保有する場合は相続日から3ヵ月以内に許可を受けなければならない。
そうでない場合には5年以内に処分しなければならない。
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その他、在日韓国人や在日朝鮮人の頁には
国籍をかえようかどうか(=帰化するか否か)
迷っている人への回答など多く書かれていますので
日本人になった場合の損得勘定など、貴方の
参考になるものが発見できるかもしれませんよ。
http://www.aoki-office.com/zeimu/souzoku/gaikokujin.htm
被相続人が外国人の場合の留意点 海事代理士・税理士 青木愼一事務所
非相続者が外国籍であっても,日本の相続税がかかります.ただし,外国税額控除がうけられますが,
全額免除と言うことではないです
リンク3参照.
また,アメリカの連邦税の相続税もかかります.
さらに,州によっては州の相続税もかかります.リンク2参照.
アメリカと日本の相続税の差はリンク4にありますが,
アメリカの相続税率の方が得な
相続額だったとしても,
日本の相続税をまた取られますので,
メリットはあまり無いでしょう.
両親が日本国籍である限り,
デメリットがあってもメリットはないように思います.
ただし,どのくらい税金がかかるかはケースバイケースだと思いますが,
外国税額控除がありますから
二倍かかるとか,そういった無茶なことはないと考えられます.
http://www.taxanser.nta.go.jp/1240.htm
タックスアンサーホームページリニューアルのお知らせ
外国税額控除
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news13-08.htm
ネットワーク8月号 アメリカの減税 相続税廃止か? 担当:
アメリカと日本の相続税率の違い
まさに期待していた回答。どうもありがとうございます。ところで以前両親が日本で子供が米籍を持っていると合法的に課税を回避する方法があったと聞いたことがあるんですがご存知ですか?
少し調べてみました,
ここにこういう記述がありました.
ただし,以下の文の相続税に関する記述は誤りだと思われますので気にせずに.
贈与税に関してだけ見てください.
相続をしたり贈与を受けたときには日本にいれば相続税・贈与税がかかるが、海外駐在中は日本にある財産を除いて日本の相続税・贈与税はかからない。
日本に帰国後贈与税がかかるということもない。日本にいる父親がアメリカにあるマンションを購入してアメリカに駐在中の息子に贈与した場合も日本の贈与税はかからない。 2000年4月から日本の税法が改正され上記合法的な贈与税の回避手段は使えなくなった。財産の受取人が日本国籍を有している場合は、過去5年以内に贈与者(非相続人)受贈者(相続人)のいずれかが日本に居住した期間があれば日本の贈与税(相続税)の納税義務がある。
2000年からこの合法的な節税は使えなくなったとありますが,
>財産の受取人が日本国籍を有している場合は
ですので,受取人がアメリカ籍であれば
日本の贈与税はかかりません.今でも.
そして
>日本は贈与を受けた人が税金を納めるがアメリカでは贈与した人に課税される
つまり,日本では贈与した両親は課税対象ではない.またアメリカでも贈与された子供は課税対象ではない.
ということになりますね.
それを裏付けるような判例です.
つまり,外国籍の子供に贈与して節税しようとしたのだが,
贈与後,三年以内に親が亡くなったので,
「相続前3年内贈与」にひっかかって相続税を取られそうになった.という話です.
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR010312.html
相続開始年分贈与…直前贈与は相続争いの劇薬
「相続前3年内贈与
この裁判はさらに
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/media/index.cfm?i=z_zeim...
NIKKEI NET BizPlus
これで,結局相続税を取られたようです.
まとめますと,どうやら相続税は免れそうにありませんが,
親の亡くなる(ちょと失礼)三年以上前に
(できれば子供がアメリカ在中に)財産を贈与すると
税金がかからないようです.
これが
>ところで以前両親が日本で子供が米籍を持っていると合法的に課税を回避する方法
だと思われます.
しかし,私はあくまで素人ですので,
実際に贈与や相続をされるときには
(優秀な)税理士に相談されることをお勧めします.
(優秀でない税理士も多いのですよ)
こんな感じでよろしいでしょうか,三回目の回答はできませんので,
調べられる範囲の疑問であれば,質問が終了した後に
いわしにでもかいてみます.
スゴイ!lobeliaさん、どうもありがとうございます。相続では課税されるが贈与だとまだ節税の可能性があるのですね。とても勉強になりました。
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
1でコメントされている通り、「相続は被相続人の本国法に依る」と定められています。被相続人とは相続される人の事ですから、なくなった方を指します。相続人と被相続人を勘違いされているように見受けられますがいかがでしょうか?
あ、そうか。訂正いただきありがとうございます。
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news11.htm
ネットワーク11月号 相続・贈与日米比較 担当:玉山
こんな感じ?
あと
や
で議論され、租税措置法69で改正された内容の
裏読みのことでしょうか?
つまり「×××の日本人が相続した場合には」
という部分。
これは、もちろん、日本人ではない人には
適用されませんからね。
オーストラリアの投資用不動産を利用した
相続税の節税スキームが流行り過ぎたために
法改正をされてしまって、潰されたやり方です。
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/146kokkai/kankeihouritu1....
2.関係法律の改正内容一覧(その1)
日米については、本法(税法)には書いていない
租税条約もかかってきますからご注意を!
どうもありがとうございます。私は今日本で働いていますがアメリカにも税金を払っていますので租税条約も少し勉強しました。でも相続や贈与についてはまだ知識不足です。
皆さんお調べいただきましてありがとうございました。疑問に思っていた点にかなり明確にお答えいただけました。これで質問は終了させてください。
回答ありがとうございます。
言葉が足りませんでしたが純粋に「税法上」で日本国籍と米国籍では相続時にどちらがとくなのか知りたいと考えています。日本の法律では法例26条で、「相続は被相続人の本国法に依る」としています。もし私が米国籍を選んだ場合アメリカの法律に依るわけですよね。そうすると相続税もアメリカに払うのでしょうか?