この場合の「試用期間」の意味:
月額固定で給与が出るが、保険年金等は全て自分で処理が必要な状態。
ちなみに月額固定の給与という話は、口頭のみで書面にはなっていません。
http://www.ifinance.ne.jp/learn/socin/sic_1.htm
労災事故により病気やケガをしたときは-iFinance
労災事故(業務災害、通勤災害)が原因で病気やケガをした場合、労災保険の適用となりますが、健康保険を使って治療を受けたりすると後の処理が面倒になってしまいます。したがって、どのようなものが業務災害であり、通勤災害であるかを理解しておくことは必要です。
(引用)
詳しくはページを。
この会社は基本的に試用期間の考え方が間違っています。
試用期間であっても、社会保険は当然加入しなければなりません。したがって業務中のけがは労災適用になります。
となると、医者では健康保険は利きませんし、会社で労災の手続きをしてもらわなければ、どこからもお金は出ません。
もうひとつ問題になるのは、業務中の怪我がどのような状態か、ということです。
普通の人であれば絶対に起こさないような事が原因で起きたとなれば、給与の日払いだけでなく、試用期間の延長、場合によっては解雇も考えられます。
また、交通事故のように、ちょっとした不注意で誰でも起こる可能性のものであれば、今月に限って日割りで給与を減額されるのはやむを得ませんが、それ以外は最初の契約どおりに行きます。
いずれにしても、働き始めるときは、どのような形態であっても文書で労働条件の通知を受けましょう。
>■試用期間中の各種保険
> 試用期間中でも労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)については、本採用後ではなく、最初の採用当初から加入しなければなりません。
なるほど、会社的には月払いのバイト程度の認識なのですが、試用期間という解釈をする時点で、会社側に保険等の義務は発生するみたいですね。
>もうひとつ問題になるのは、業務中の怪我がどのような状態か、ということです。
>普通の人であれば絶対に起こさないような事が原因で起きたとなれば、給与の日払いだけでなく、試用期間の延長、場合によっては解雇も考えられます。
>また、交通事故のように、ちょっとした不注意で誰でも起こる可能性のものであれば、今月に限って日割りで給与を減額されるのはやむを得ませんが、それ以外は最初の契約どおりに行きます。
今回は、出張中のうっかりで生じた怪我というかんじです。「誰でも起こる可能性」というのは、このうっかりの度合いにもよるので判断が難しいですね…。
>今月に限って日割りで給与を減額されるのはやむを得ませんが、それ以外は最初の契約どおりに行きます。
このへんのソースはありますか? 教えてください。
就業規則テンプレート(ひな型)集〜無料で使えるWord/pdf/txt形式[労務ドットコム]
就業規則に労働条件の締結(契約)の変更が労使の合意に基けば可能としてあるかどうかがポイントではないでしょうか。なんにしても現在の契約の基本は弱者保護が主流ではないでしょうか。私は管理側の仕事をしていますが、職員が一方的に不利になるような変更はペナルティー以外はしないように心がけています。いつまで頑張れるか(笑)
なるほど、就業規則がカギになりますね。
ありがとうございました。
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka2.php
[職場] 有給休暇はどのくらい取れるのですか? - 法、納得!どっとこむ
通常、試用期間中は有給休暇がつきません。
(勤務をはじめてから3ヶ月も経過していないですよね?)
よって、欠勤扱いになるかと思います。
給料日額
(きゅうりょうにちがく) 給料の1/22の額をいいます。
社内規定にもよりますが、おそらく、日割りで払われるのではないでしょうか?
注意しなくてはいけないのが、試用期間の場合、会社側は予告解雇金などの保証なく雇用解約が自由にできるという点です。
ただし今回のケースは勤務中の怪我の為という理由がありますので、その点については保証されるべきだと思います。
給料日額
(きゅうりょうにちがく) 給料の1/22の額をいいます。
社内規定にもよりますが、おそらく、日割りで払われるのではないでしょうか?
注意しなくてはいけないのが、試用期間の場合、会社側は予告解雇金などの保証なく雇用解約が自由にできるという点です。
ただし今回のケースは勤務中の怪我の為という理由がありますので、その点については保証されるべきだと思います。
ありがとうございます。
2回目です。
>今月に限って日割りで給与を減額されるのはやむを得ませんが、それ以外は最初の契約どおりに行きます。
ちょっと辛いところを突かれました。
正直なところ、「試用期間」の認識が薄く(今回の会社のように)勝手に何でもできるという考え方が多く、今回の場合でも本来は本人に不利益なことはできないようですが、「試用期間」だからといって社会保険も入れない経営者ですから、書いた後心配になりました。
2番目の質問は、長期休暇を理由には変更できないとおもいますが、本採用になるとき、「あなたは試用期間中休みが多かったので日給(時給)に変更します」とかはあると思います。
はっきりしない回答で申し訳ありません。
試用期間の位置づけが「使用者寄り」の部分がありますので、こうすると有利です。とはっきりいえることがなくて。
なるほどー。ありがとうございます。
今回の契約状態でも、十分労災の対象にはなるみたいですね。
ありがとうございました。
ですので質問1は締め切ります。
以降は質問2に対して回答をお願いします。>みなさま