<4> をお読みください。
手形の支払期日の欄に記載された「支払日」に、取り立てに回すこと
になります。取立に回すとは、取引銀行に対して、あなたに代わって、
手形金の取立を委任することなのです。したがって、あなたから銀行に
対し、取立のための「取立委任裏書」をすることになります。
この取り立ての期間は、当該支払日の後二日間に限られていますので、
気を付けましょう。これを過ぎても取り立てが出来なくなるのではあり
ませんが、これ以後に取立に回すと言うことは、その手形の裏書人に対
する遡及義務の追求を放棄すると言うことなのです。
銀行に持ち込める期間(呈示期間)は支払期日とそれに続く2営業日の3日間です。(土日祭日は含まない)ただ、これは迅速な手形決済の一つの形態であって、それを過ぎたからといって、手形が無効になるのではなく、3年の時効が過ぎるまで、手形所持人は、いつでも振り出し人に手形を直接に提示して支払いを求めることができます。
ありがとうございます
振り出し期限を過ぎた場合銀行に持ち込んでも銀行は換金してくれないそうです
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200s.htm
手形 小切手 不渡り 法律相談
ただ、期日を過ぎた場合も相手はあなたに支払いを請求することは出来ますが、振り出し人の支払い保証、つまり遡及義務は無くなりますから、支払いの義務は無くなると言うことになります
つまり3号不渡りの手形となります
ありがとうございます
ありがとうございます