以下のとおりだと思います。
「老舗(しにせ)和菓子メーカー「駿河屋」(本社・和歌山市、東証2部、大証2部上場)が、投資会社との間で見せかけの第三者割当増資をし、法務局にうその登記をした疑いがあることが大阪府警の調べでわかった。」
http://diary.jp.aol.com/applet/druhcfrzcms/msgcate7/archive
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ここに簡単な説明があります。
要は、株式市場への上場基準をみたせなくなる、売り上げ業績が順調であるかに見せかけるなどの目的で、増資に必要な資金を貸し付けるなどの裏工作をやって増資・新株発行を見せかける。
一般公募で増資できれば問題ないが、業績不調などで切羽詰ってやるわけだから、公募に応ずる人がいない。
何故「見せ金増資」をやるか、業績好調に見せかけ、これに引っかかって株価が高騰したり、新株発行によるプレミアムが入れば丸儲け、というわけです。
見せ金というパターンは、発起人が株式払込取扱銀行以外の第三者から借入をし、株式払込に当て、株式払込取扱銀行から株式払込金保管証明書の交付を受け、会社の設立登記を済ませ、会社成立後直ちにこれを引き出し借入金の返済にあてるというものであり、借入先と株式払込取扱銀行が別であって実際の金銭の移動が見られるという点が、一般的な預合との違いとされる。
http://www.bekkoame.ne.jp/~petrucci/lifeins0187.htm
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一方で、資金を貸出した金融機関も違法として、処罰されます。
株式の払込は、株式会社の設立にあたってその営業活動の基盤たる資本の充実を計ることを目的とするものである。
商法では新株発行は資本の充実を目的としている。それなのに、一旦入れた金を引き出す。微妙な行為だ。もちろんテクニック的には問題ないと言う人もいるが、これもまずい。
よって違法行為と判断されるのです。
いろいろありますね。
頭を整理して、また勉強のため質問させていただきます。