http://tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm
副業禁止規定|知って得する労働法
正社員も契約社員も同じ扱いになります。副業自体を禁じることはできませんが、副業の結果会社が損害を被る可能性がある場合などに有効になるようです。給与をこれだけあげるから禁止じゃなくて、会社が損害を受けるので禁止とするのが良いようです。
http://www.it-planning.jp/It110/faq114.htm
社員の副業・兼業などの注意点
禁じることができないわけではありません。私が雇用管理をしていた時には、雇用契約書の中に「その他就業規則による」等の意味の文言を入れておりますし、就業規則も積極的に従業員に開示して、就業規則を了解した上で雇用するというようにしておりました。当たり前のことのようですが、中小企業とかでは、妙に秘密的な感じがしたり、従業員が就業規則や給与規定の閲覧を求めると、よからぬことを考えている社員であるというような考えを持つ経営者もいますが、これではいけません。
きちんと就業規則等を見せて、労使が納得の上で雇用契約を結ぶことです。当然就業規則の中に、二重雇用の禁止や副業の禁止を盛り込むわけですから、このことについても会社の考えを伝え、従業員に納得の上で契約してもらうことです。
URLにあるように「労働者が就業時間外に適度な休養をとることは、誠実な労務提供のため基礎的条件で、兼業の内容によっては、会社の経営秩序を害することもあり得る」(小川建設事件・東京地裁 昭和57.11.19)という判例もあります。社会通念上妥当な賃金を支払っているのであれば、生活のためという理由も成り立ちませんので、上記条件を満たした上で十分禁止できるものと考えます。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a1590...
賃金支払体系の多様化に応じた規制緩和の必要性に関する質問主意書
副業禁止規定は労働基準法等の法律によるものではなく、企業が従業員と締結する就業規定により定めるものである。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b1590...
衆議院議員末松義規君提出賃金支払体系の多様化に応じた規制緩和の必要性に関する質問に対する答弁書
労使間で協議し、就業規定で締結すべきものです。一般的なサラリーマンであれば、睡眠7時間勤務8時間食事3時間通勤往復2時間とすると、時間外を除いても入浴その他を考えれば、副業をした場合は、睡眠時間が削減され思考能力低下による業務効率の低下が発生し、企業の就業時間中の効率低下による損害が発生するため、副業禁止規定を制定するという協議をすればいいのではないでしょうか。
禁じることができないと、会社に見つからないサイドビジネス無条件OKという事態になりそうですが、困るな、これは。