政治家が自身のWebサイトにおいて広告バナーなどを出して収入を得ることは公職選挙法に引っかかるのでしょうか?

基本的にはGeociteisなどの無料スペースにページを出していることと変わらないと思うのですが,その場合は広告収入はGeocitiesに入り,本人に入るわけではないのでそのあたりだけ違うように思います.
どなたか詳しい方教えてください.また収入目的の広告を出している政治家・会派・政党なども教えてください.

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:mizunouenohana No.1

回答回数920ベストアンサー獲得回数9

ポイント20pt

http://www.izumito.com/sk/koukoku.html

「新聞広告」最新版

有名どころでは共産党の機関紙「赤旗」にはちゃんと広告があります。

http://www.tsumura.org/katsudo/senkyo/00.html

関連法律の抜粋・解説

公職選挙法では政治家がどのように収入を得るかについて言っているわけではありません。

政治資金規正法の方になるでしょう。

しかしこれは労働や役務の対価としてもらったものについてではなく、寄付その他についてですので、これも当たりません。

労働や役務の対価としてもらった金銭に関して、例えばある会社の役員などをしていて、その会社に対しての職務権限を持っていたり、あるいは口利きのようなことをすれば、贈収賄になるとは思いますが。

結論としてこの場合は何の問題もないと思われます。

id:Ficus_palmeri

なるほど,確かに赤旗には広告がありますね.

会派・政党では関係なさそうですね.

二つ目URLですが,確かに公職選挙法ではなく政治資金規正法ですね.ご指摘ありがとうございます.

やっぱり問題なさそうですね.

2004/11/28 14:40:40
id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント20pt

まず、公職選挙法で禁じているのは

選挙の公正を欠く金品などの授受に関してであり、

政治資金規正法においても、

禁じられる行為は贈収賄など

政治の公正を欠く金品などの授受に限られます。

そうした不公正を生じる目的や方法でない限り、

原則的に、政治家が政治活動以外から収入を得ることは合法ですし、

これは政党や政治家後援会などの

政治団体においても同様です。

また、別の側面から考えると、

現在ネット上の媒体を「選挙運動」に使うことは

公職選挙法上の文書違反にあたるとの考えが優勢ですから、

サイトなどを通じて選挙運動が行われることはありません。

あれはあくまで政治家や政治団体の

「日常的な政治活動」であり、

「日常的な広報活動」なんですよね。

選挙のためではないんです。

つまり、自己の主張や政策を広めるための

書籍だとか機関紙だとかと同じ位置づけ、

ということです。

こう考えていくと、ネット上のホームページは、

公職選挙法の適用は受けない文書である、

ということがわかります。

むしろ公職選挙法の適用を受けるような性格のサイトなら、

広告云々以前に文書違反ということなんですよね。

政党や政治家の発行する機関紙類には、

しばしば企業広告が入ります。

「自由新報」にも「赤旗」にも企業広告は入ります。

したがって、選挙運動に直結しない

通常の政治活動としてのサイトの広告は

公職選挙法からは全く問題なく、

政治資金規正法上からも、

広告企業との利益関係などが絡まず、

収支の報告が正しく届け出られている限り、

通常の商取引としての広告は

全く問題ないものと考えられます。

id:Ficus_palmeri

なるほど.ありがとうございます.

そしてやはり質問に公職選挙法と入れているのは大きな間違いで,そのために大変な迂回をさせてしまっていることを申し訳なく思います.

2004/11/28 14:48:29
id:gwhx999 No.3

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

漫画の「国光の政り」

にも出てきてますが。

主人公が秘書として努める、坂上事務所では

選挙前にして、選挙資金調達の目的として、手打ちうどん屋台をやっていました。

現実の世界では、「松本清」元市長が

自分の運営していた薬局の名前を「薬局マツモトキヨシ」として、選挙の知名度をあげると同時に、お店の知名度も上げる効果に利用していました。

簡単に言うと、選挙と商いが、直結してなければ良いんだと考えます。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません