わたしがデザインしたマークをプリントして

友人Hの知人PがTシャツにしてネットで売っています 偶然見つけました
わたしはPとは面識はありません
販売しているTシャツのページから わたしと友人Hで始めたサイトにリンクも貼ってありました  それを友人に尋ねた所 PにTシャツを作ってもらう際にロゴマークを付けて売ってもいいかと
聞かれたのでいいと思うと答えたとの事です
ちなみにそのロゴはわたしの家でサロンを始めようと作った物です
今はわけあって実際のサロンは止めていますが名刺やリーフレットなどにもそのマークは付けていてかなり配っています
Tシャツもスタッフ用にと その為に友人Hからその知人Pに頼んで数枚ほどTシャツを去年作りました その時のTシャツは購入しましたが わたしたちが購入した額と同じ値段でネットで売っていてます
随分時間が経っているのでHにはどういう対応をしたらいいのか迷っています
まずこれは作ったわたしになんの権利も発生しないのでしょうか?ちなみに登録も何もしていません
サロンも仲間内のものです

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回答7件)

id:blizzard197101 No.1

回答回数149ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.cnet-ta.ne.jp/image/kenri.html

オリジナルTシャツプリント 著作権について

ちょっと微妙ですね。状況がはっきりとわからないので、なんとも言いようがありませんが。

そちらで開いていたサロンがどのようなものなのか、ということにも関係しそうです。

当方その方面のプロではないので、関係しそうなURLを貼り付けておきます。ご覧ください。

ただ、著作物を「勝手に」商用目的で転用したのか、また、著作権者が誰に帰属するのか、ということがはっきりしません。

以上とりあえずわかること、わからないことなど挙げてみました。参考にならなければポイントは不要です。

id:zenon No.2

回答回数170ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.cric.or.jp/

社団法人 著作権情報センター

あなたが何の登録をしていなくても、ご自身でデザインをした、オリジナルのマークなのであれば、それには著作権があると思われます。

それを無断で使用したのであれば、著作権法違反です。営利目的なら尚更です。

抗議は可能です。

強いていえば、裁判を起こすこともできないこともないですが、そこまでする人は本当に稀ですので・・・。

id:yuki1104 No.3

回答回数52ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

あなたの作ったロゴマークは登録など何もしなくても著作権が発生するので、当然あなたの許諾なしに使用することはできません。

料金を取ることもできますが、まあどうするかはあなた次第でしょう。

id:TomCat No.4

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント14pt

まず、「これは作ったわたしになんの権利も発生しないのでしょうか?」

の件については、意匠権などは登記しないと他者に対抗できませんが、

著作権については何の登録も要せずに

作品が成立した時点で自動的に発効しています。

もちろん著作権という権利は

「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、

文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

について適用される権利ですから、

私的商業的を問わずあらゆる著作物に存在します。

ですから、Pさんにロゴマークの利用を許諾したHさんが

その創作に共同で関わっていれば

Hさんも共同で著作権を所有していますが、

もしHさんがロゴの創作に全く関わっておらず、

ekubomiさん独自の創作であるならば、

この場合、著作権は全面的にekubomiさんに帰属しています。

つまり、ekubomiさんが全面的に著作権を保有している場合、

Hさんに対しては、他者への利用の許諾を取り消すよう、

著作者の権利をもって求めることが可能だということです。

著作権は著作者が生存している限り存在し続けますから、

こうした抗議はいつでも行えます。

ただ、Pさんについては、Hさんをロゴ使用許諾について

正当な権限のある相手として認識していた場合、

その許諾に基づいて行った行為は不法とはいえませんから、

ekubomiさんから直接ロゴ使用の差し止めを求めるのは

難しいかと思われます。

したがって、ekubomiさんの当面お取りになれる手段は、

まず著作者としての権利を主張して、Hさんに対して

不当な許諾の取り消しを求めることでしょう。

この際、ロゴの使用許諾によって得ていた利益が有れば、

その利益は自分に帰するものであると主張することも出来ると思われます。

個人的に交渉して解決できなければ裁判でしょう。

この場合は著作権法で行くのか民法で行くのかだけでも

判断が難しいと思いますので、

まず自治体の行っている法律相談などを利用し、

実際に裁判で争うということになったら、

しかるべき弁護士などにご相談なさってみてください。

id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント14pt

1.著作権法上著作権に該当します。

→(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

二 著作者 著作物を創作する者をいう。

2.また複製権も有しています。

→(複製権)

第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

3.利用権も有していることから、利用の差し止めも出来ます。

→(著作物の利用の許諾)

第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

4.対応策

→以上より友人Hには著作権の譲渡権が付与されていないため、知人Pが貴殿に無断で著作物の使用をすることは、著作権法第63条違反であり、使用の差し止めならびに、相応額の使用料を請求する権利があります。

id:AROA2005 No.6

回答回数399ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

そのロゴはあなたがデザインした物なので、あなたに著作権があります。

ただ、そのデザインしたロゴが別人からTシャツという形にされて販売されているとなると、今から商標登録するには手続きが難しくなるかと思います。

友人の方が「自分がデザインしたものだ」と主張した場合、それをハッキリさせる証拠がありませんので。

もし仮にあなたが商標登録でき、友人の方に著作権を主張し、著作権料を請求することは可能だと思います。

ですが、友人という間柄なので著作権料請求の訴訟を起こしたり、売り上げの配分を求めたりすることは、あなたの意思におまかせます。

私があなたと同じ立場だったら商標登録とか面倒くさいし、友人との関係を壊したくないので

「訴えない代わりにロゴの使用料として売り上げの半分くれ」と言いそうです。

後々のためにその承諾を書面でもらっておくかもしれませんが・・・。

id:majimenanobita No.7

回答回数79ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html

はじめての著作権講座

著作権とか、売り上げの分配とかをきちんとしたいのであれば、3名で話し合う事が必要です。このHPに乗っている通りです。この場合あなたとPさんの共同著作物になります。Hさんはブローカー的な役割。

大して売れていないだろうし、今更お金の事をガタガタ言いたくない、でもPが今後も売り続ける可能性があれば、最低でも、デザインはあなたがしました、という言葉を、PさんのHPに加えてもらう事が必要だと思います。

さらに、あなたも、自分のサロンのHPにTシャツを載せて、自分がデザインしました。という事をやる。

後は、友人HとPは、本来、あなたの著作権を無視して勝手に生産して販売しているなど、ちょっと常識が無さそうなので、この際、縁を切って他の人と今度はきちんと契約して、本格的にTシャツ作りを始めるとか。

  • id:ekubomi
    わたしがデザインしたマークをプリントして・・・

    わたしがデザインしたマークをプリントして


    7人の方に答えていただき参考になりました。
    ありがとうございました。
    H氏の方から、P氏のサイトで販売しているTシャツを
    取り消してもらう事を約束しました。
    できれば、版の方も処分する為送ってもらうつもりです。

    みなさまのご意見は纏めていただいた掲示板上の物が
    解りやすく、不安もなくなりました。法律上のリンクの
    方は読みにくく、難しかったです。

    http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
  • id:yokikotokiku
    もうお読みにはならないと思いますが

    著作権という観点では質問者さんが完全に正しいですが、
    質問者さんはそのTシャツを数枚買っただけなんですよね?
    「オリジナルTシャツ」というのは、普通、最低でも50枚とか100枚でしか注文できないと思います。
    数枚しかいらない場合でも、100枚買いとらなくてはならないのです。
    1回のプリントで、小さい機械でも50枚くらいはできてしまうのです。機械を途中では止められないのです。
    版下製作費もただではありません。
    チラシを印刷するのと理屈は同じです。
    「オリジナルTシャツを数枚注文する」という行為は、実際には不可能です。数枚分の代金ではインク代にもなりません。Tシャツ屋さんが大損してしまいます。

    想像ですが、質問者さんは「数枚欲しい」ということでお友達の知り合いのPさんに頼んだのですよね?
    その時点でPさんは「100枚作った残りをよそで売っていいなら、数枚の注文でも受ける」と言ったのだと思います。でないと採算があいませんから。
    で、お友達は「その条件でいいだろう」と言ったのでしょう。
    そのとき、質問者さんの「欲しいのは数枚だけ、余分な分の買い取りはしないし残りを売ったらだめ」という条件が正確にPさんに伝わっていたら、
    たぶんPさんはこの仕事を断ったと思います。商売になりません。
    Pさんがサイトで売っていたというそのTシャツも、「いいデザインだからよそでも売って儲けよう」として改めて作ったものではなく、
    質問者さんが注文して数枚お買いになった、残りのおそらく90数枚を、細々と「在庫整理」していたのでしょう。

    というわけで、著作権という点では質問者さんに非はないと思いますが、
    Tシャツ屋さんのPさんにしてみれば、「売っちゃダメなら、残り買い取ってくれよ〜〜」が本音でしょう。
    ずいぶん無体なハナシだと思います。

    質問者さんの感覚では「Tシャツ数枚のお買い物」だったかもしれませんが、一応、電話でなりと条件をPさんに直接確認するべきだったと思います。断られたと思いますが(笑)。
  • id:ekubomi
    Re:もうお読みにはならないと思いますが

    なるほど、確かにそうですね。
    直接の知り合いではないのでH氏を通して
    版の事を再確認してみたいと思います。
    わたしも知らなかった事とはいえ、ひどい事をしてしまう所でした。
    ありがとうございました。


    http://www.hatena.ne.jp/1105436597

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