私は、A社の株100株(500万円出資)を持っていましたが、B社に吸収合併され、B社の株 50株と交換することになりました。
その後、経営が悪化し、B社が任意精算を行い、残余財産を分配しましたが、結果として500万円いただきました。
この場合の税法上はどのような扱いになるのでしょうか?
清算確定申告が済んでいれば清算所得、まだなら手取り分は残余財産となるかと。
税額 =(売却価額−購入価額−売買にともなう経費)×26%
=売却益×26%
は、未公開株式でも同じです。
売却ではなくても、現金化された価格を売却価額にあてはめます。
税法上は、売却益は0円ですので、課税無しです。
しかし、申告しないのではなく、購入価額を証明する資料を添付して、確定申告しておいた方が、良いでしょう。
http://www.towabank.co.jp/chiikikeizai/52zeitopix.html
個人の株式売却益の対する課税方式が大きく変わります
質問の内容どおりであれば、株式譲渡所得は0(売却金額-購入金額)なので課税所得は0となり、申告不要です。
http://www.tky-ma.net/page028.html
会社から個人事業者に変更したい(個人成り)
すでに株式の譲渡はなされた後のことですから、B社の資産より債権を清算した後の残余財産をAさんの株式保有数に応じて分与された金額が500万ということでしょう。
出資した金額と同額ということで、課税される心配はなさそうですが、税務署には一度相談したほうが良いでしょう。
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