参考
地方公務員法第28条(降任、免職、休職等)職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
①勤務実績が良くない場合
②心身の故障のため、職務の遂行に支障が あり、又はこれに堪えない場合
③前2号に規定する場合の外、その職に必 要な適格性を欠く場合
④職制若しくは定数の改廃又は予算の減少 により廃職又は過員を生じた場合
④の条項を理由に強制的に地方公務員の身分を奪われた具体的な事例を教えて下さい。
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/gikai/gijiroku/1987/8706_t/870...
昭和62年6月甲府市議会定例会議事日程(3)
北九州市の病院現業一括民間下請事件
にこの辞令に当たるとの指摘があります
参考になりました。
①勤務実績が良くない場合
http://university.main.jp/blog/archives/000692.html
全国国公私立大学の事件情報: 弘前学院大解雇事件、青森地裁判決(2004年3月18日) 原告教員の訴えを認める!
②心身の故障のため、職務の遂行に支障が あり、又はこれに堪えない場合
③前2号に規定する場合の外、その職に必 要な適格性を欠く場合
④職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
市町村合併による解雇
こんなところでいかがでしょうか?
リンクが非常に面白いですね。
決定的な4号解雇はなかなか無いですね〜
これは3号による解雇です。参考は28条1項の条文です。①②③④は1項の中のそれぞれ号数です。
少ないですが5ポイント受け取ってください。