http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/
厚生労働省:労働者派遣事業を適正に実施するために−許可・更新等手続マニュアル−
これを読む限り、業として行っていない場合(自治体関連の公益団体など)や、
業務内容が「請負」にあたる場合は不要と思われます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/02/h0213-1.html
派遣労働者数213万人に増加〜労働者派遣事業の平成14年度事業報告の集計結果について〜
先ず言葉の定義ですが、
(参考1 )一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(主として、登録型の労働者を派遣する事業)であり、許可制となっている。
(参考2 )特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常用雇用労働者のみである労働者派遣事業であり、届出制となっている。
→該当する派遣事業が、登録型の雇用者の派遣の場合は、一般労働者派遣事業と認定されます。シルバーですから、常用雇用ではなく、登録型であるケースが多いので、一般労働者派遣事業になるのではないでしょうか。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(一般労働者派遣事業の許可)
第五条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
→法律上必須ですね。
やはり必要になるみたいですね。
ありがとうございました
ありがとうございます