倒産間際の会社、社長が血迷って手形を乱発したりする恐れがある場合、従業員はそれを強制的に阻止できますか?(例えば裁判所に訴えるなどで、会社の印鑑、通帳などが社長の自由にならないようにする)。

この場合従業員は役員ですが、1株も持っていません。加えて、今すぐに動きたいというケースです。
何か方法はありますか?

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id:GOGO_MINI No.1

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http://www.ishioroshi.com/kaisetuyakuin1.html#gimu_kantoku

法律相談 横浜駅前 石下雅樹法律事務所

従業員が役員であれば、取締役会で代表取締役を解任して、ヒラ取締役にすることはできます。

id:sami624 No.2

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基本的に企業が振り出した手形で、特段の事情がなければ、手形乱発による損害を従業員に課せられることはありません。ただし、企業の保有する財産を差し押さえられるリスクはありますから、本来なら従業員に配分されるであろう資産が流出するリスクを防止するという意向であれば、以下の方法が考えられます。ただし、この方法は企業を倒産に追い込むリスクも合わせてあります。

→社長が手形を乱発するため、当座勘定規定第23条により、当座預金を強制解約するよう取引金融機関に申入れをする。ただし、企業の代表権を有する者以外からの申入れのため、受容れられない可能性が高いです。

id:opponent No.3

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http://www.houko.com/00/01/M32/048B.HTM#275-2

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商法・第2編:第275条ノ2


監査役による取締役の行為の差止め


【取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得】


【2 裁判所ハ仮処分ヲ以テ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ命ズルニハ担保ヲ立テシムルコトヲ要セズ】


 お急ぎのようですので、とりあえずのお答えをいたします。法的には(つまり商法上では)、たとえ役員であっても従業員に強制力のある請求を裁判所に提起できません。請求できる立場にあるのは、会社のオーナー(つまり株主)と会社の監査役だけです。仮に、社長が株式の過半数を取得している株主であるならば、事態は極めて悲観的だと言わざるを得ません。そうでなければ筆頭株主、その他の株主に法的強制力のある方法はあるでしょうが、「ご乱心」に及ぶ取締役社長さんであるなら、オーナー社長の場合が多いと思います。


けれども、監査役の方には、その事態を理解したうえ、社長の「ご乱心」を止める権限があります。これは商法の第274条にその権限と、第275条の二に、監査役が取締役の行為を差し止めできることが明記されています。


特に監査役は大きな権限を持っているんです。それは会社を「監査」する役割を果たす重い役割を持っているからなんです(担保もいらないんです)。というわけで、「今すぐに動きたい」ということであるならば、監査役の方を説得する以外にとりあえずの方法はないと思うのですが……。

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