建築した時に建築基準法などの法律に適合していたかどうかを知るすべはありますか?

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回答6件)

id:aoinatsunosora No.1

回答回数131ベストアンサー獲得回数7

ポイント15pt

http://www.pref.fukushima.jp/kenchiku/jyutaku/data/shi/kijunhou/...

建築確認申請(建築基準法第6条関係)に関するご案内

いつ頃建築されたものか不明ですが、通常は管轄行政の「建築確認」がおりて初めて建築されます。「建築確認」は「建築基準法」に違反しているとおりません。

id:nakeyouguisu

建築確認ですね。

ありがとうございます。

2005/04/11 20:02:35
id:toriyo No.2

回答回数1075ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

*建築物の台帳と閲覧

 建築確認の内容、中間検査、完了検査の受検の有無や結果については、特定行政庁が建築物の台帳を整備して、

簡単な手続きで一般の方が閲覧できるようになっています。

 マンションや建て売り住宅の購入を検討する際や、建築主の方が施工状況や検査結果について疑問がある場合等、

所管の特定行政庁の窓口でこの制度を活用することができます。


特定行政庁で確認できるようですね。

id:nakeyouguisu

特定行政庁

初めて聞く名前です。

2005/04/11 20:03:14
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント15pt

このサイトの下の方に記述されています。

> !!建築物が安全・安心なものか確認するために!!

> 確認検査等に関する図書の閲覧ができます。

> 建築基準法には:

> 住宅などの建築物を購入したり、賃借するときには、その建築物が建築確認や中間検査、完了検査が行われたものであるかどうかの情報を得たり、周囲で建築が行われようとするときに、その建築物がどのようなものであるかを知る必要ある場合に建築基準法では次の事項について閲覧できます。

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/36/town/ihan2.html

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������Ă��Ƃ��̎葱��

神戸市による説明です。一番下に書かれています。

> 確認申請や検査に関する書類の閲覧ができます

> 確認申請の概要(建築計画概要書)や、検査の履歴(処分概要書)を市役所で閲覧できます。これを見ることによって、建物の計画概要や検査を受けているかどうかを知ることができます。

http://www.kinki.zennichi.or.jp/ippan/news/5.html

5.確認検査等に関する図書の閲覧

閲覧内容のイメージが上がっています。

id:nakeyouguisu

なるほど・・・

2005/04/12 12:34:22
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

http://www.anest.net/keiyakusyo.htm

住宅・不動産の売買契約書、重要事項説明書をチェック!

私が戸建を購入した際の売買契約書・重要事項説明書には、建築確認通知書の番号が記載されていました。

一般的に購入者に安心感を与えるため、建売住宅については違法建築でないことを立証するため、建築確認通知書の番号が記載されています。

id:nakeyouguisu

ありがとうございます。

2005/04/12 12:34:43
id:ayukishi No.5

回答回数15ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.city.yokohama.jp/me/machi/houmen/kanri/

横浜市 まちづくり調整局 方面別建築事務所 移転お知らせページ

市役所で「建築確認申請台帳記載証明書」を取るのが一番確実かつ早いと思います。

あとは不動産登記簿謄本に住宅金融公庫の抵当権が付いているのを確認する手もあります。住宅金融公庫は建築確認が取れない建物には金を貸しません。

id:nakeyouguisu

市役所で「建築確認申請台帳記載証明書」ですね。

2005/04/12 12:35:05
id:osarivan No.6

回答回数1511ベストアンサー獲得回数3

ポイント15pt

http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20021212A/in...

No.36 違反建築物と既存不適格建築物 - [住宅購入のノウハウ]All About

建ぺい率超過、容積率超過、各種斜線制限の違反、用途制限違反、接道義務違反などのほか、建築基準法上の手続き (建築確認申請等) を特定行政庁 (建築主事を置く役所) で行ないます。(役所の建築指導課など)

完成後の 『検査済証』も然りです。

以上のものを特定行政庁で閲覧でき、それで適合しているか確認出来ます。

id:nakeyouguisu

みなさま、ありがとうございました。

参考になりました。

2005/04/12 12:35:26

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