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質問者さんが小さい子に対して説明されるのでしたら、ここがいいかもしれません。
著作権のひろば
このページにいろいろ載っていますし、無料相談もできるようです。
http://www.soi.wide.ad.jp/iw97/iw97_tut/slides/18/08.html
著作権を取得するためには手続は不要
著作権は、その著作物を創作した人が自動的に取得します。特許などと違って、 何も手続は必要ありません。これを「無方式主義」と呼んでいます。
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi.html
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「だれでも持つことができる」と言いますか、例えば個人でホームページを作ったら、そのホームページはその人の著作物になります。
http://jimphelps.at.infoseek.co.jp/circlec.html
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日本における著作権は「無方式主義」と言って、
著作物が成立、公表された時点で、
何の宣言も手続きも必要なく成立します。
たとえば今私が書いているこの文章についても、
これが送信され書き込まれた時点で、
もう私はこの文章における著作者なんです。
おそらくご質問で想定されているのは、
JASRACのような著作権管理団体に
権利の管理を委任するような形だろうと思いますが、
そういうことをしなくても、ちゃんと著作権は存在し、
その権利は著作権法が守ります。
ご安心ください。
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初めまして、日本著作権協会では、随時質問の件に関して回答や問い合わせに応じております。尚誰でも著作権は持てます。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
2.著作者
著作物を創作する者をいう。
→著作権者に制限はありません。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html:detail]
こちらの通りです。
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