http://kimuratakeshi.cocolog-nifty.com/blog/2004/06/post_23.html
週刊!木村剛 powered by ココログ: 世の中にうまい話はない
社会人暦10数年の私言うのもなんですが、うまい話は絶対にありません。
そんな話を人に教える奴がいるとすれば、とっくの昔にしゃぶりつくされて終わっています。
1口で3口、それができるなら借金してでも自分で増資します。
横浜|行政書士 長谷川幸子事務所
その有限会社は、1円会社ではないですよね?
話の内容が良く掴めないのですが、とてもそのような気がします。
収支に関しては法的には分かりませんが、
必ず書面での確認と一筆必要だと強く感じます。
配当に関しては問題は無いと思いますが、売るさいには要注意だと思います。
株式ではないので役員以外の配当(役員報酬以外)がどのように設定されているのか、詳しくお聞きになった方がよろしいかと思います。
金銭的に余裕がないようであれば、お近くの行政書士など(弁護士はたかいので)に相談されてはいかがでしょう?無料で回答してくださる方もいらっしゃいますよ。
たしかに、1円会社ではありません。
また、出資は設立資金ではなく、増資として扱われるものです。
出来れば法的にどうなのかが知りたいですが、ネット検索では限界があるようですね。
専門家への相談も検討してみようと思います。ありがとうございました。
「出資金」ではなくて「預り金」になると思います。
なぜならば、相手は現在の元本以上の配当を保証し、契約すれば、それ以上の利益があるように訴えているからです。
出資法では、金融業者以外が、お金を預かることを禁止しています。
違法性が高いと思われます。
違法ですか・・・怖いですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
http://suisougaku.k-server.org/
吹奏楽の楽器屋さん
出資の趣旨が不明確なので答えにくいのですが、会社資本への出資の場合、資本充実原則に反します。三口分出資しなければなりません。ともかく、あまりきれいな話ではなさそうです。
やはり気をつけたほうが良いみたいですね。。ありがとうございます。
このケースは、株式会社で言うところの新株の有利発行にあたると考えられます。
すなわち時価の3分の1の対価で出資持分を譲渡するということになります。
公開株式会社では10%程度を超える有利発行は違法判断されているようですが、有限会社では違法とまでは言えないかもしれません。
ただし、この出資持分が本当に額面の価値があるのなら、いきなり3倍の含み益を得ることになりますし、逆に額面の3分の1の価値しかないものなのかもしれません。それ以下ということも当然ありえます。
帳簿と保有財産のチェック(専門用語でデューディリジェンスという)を怠りなく意志決定されることをお勧めします。
http://tez.com/blog/archives/000373.html
isologue: ニッポン放送の新株予約権は「有利発行」ではない(ってか)
ありがとうございます。気になるのは、書類で価値を保障すれば3口扱いも有効になるのか、と言う点ですね。
第十条 出資一口ノ金額ハ均一トシ五万円ヲ下ルコトヲ得ズ
→有限会社法第10条違反です。違法行為です。
根本的なところで危なかったんですね・・・これは盲点、というかうかつでした。ありがとうございます。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/hideki-yokoo/zosi.html
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有限会社の増資手続きに関して詳細に説明されています。そのお話は胡散臭いと思います。出資一口の金額がいくらであるのか確認すると共にもし増資に応じても「出資引受書」を提出しなくてはなりませんので、捺印する時にどのような内容になっているのか判断できると思います。
> 引受人が決定したら、取締役は引受人に対し書面による引き受けを求め、引受人は「出資引受書」を会社に提出します。
リンク先の中ほどに、「出資引受書」のひな形が掲載されています。
第6番目の回答は、昔のことです。現行の第10条は次のようになっています。
> 第10条 出資一口ノ金額ハ均一ナルコトヲ要ス
大変参考になりました。ありがとうございます。やはりまだまだ法律の勉強不足なようです。。。
私もあやしいかな、とは思っているのですが、法律的にどうなっているのかが気になるところです。