激安の殿堂 ドンキ王国 | 株式会社ドン・キホーテ
本当に液漏れそているかを確かめる必要があります。
僕が出品したときに、傷があったというクレームがありましたが、証拠の写真を見せてくださいといったら嘘だったといってくれましたよ。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/safe/safe-03.html
Yahoo! ヘルプ - 安心して利用するためのヘルプ
詐欺罪として扱うのは難しいのではないでしょうか?
詐欺罪ということは、あなたが相手から金銭を騙し取られたという証拠がなければなりません。
今回の事例の場合、自分なら下記のように対処します。
1.まず液漏れを起こした商品の写真を相手から送ってもらい状態を確認します。(この際ほんとうに自分が送った電池から液漏れが発生したのかどうか確認できるような写真を要求します。)
2.相手が言っているようなひどい状態なら返品を受け付けます。
自分にマイナス分が発生しますが勉強代ということでその分は諦めますね。
やり取りを最近出来た連絡掲示板に残しておくことで他の人にも伝えられるようになったようです。
実は落札した段階から、ああでもない、こうでもないと、(取引ないように全て明記している内容を)ごねたあげく、今回の事態になりました。マイナス分は勉強代と言われますが、絶対にいやですね。たたきのめさないとおさまりが、つきません。
http://auction.yahoo.co.jp/legal/005/question/
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そのクレームの場合は、液漏れしている確かな証拠と、それがあなたのミスであるという根拠が必要なのでは?
URLもご参照ください。
新品の電池を入れて、10時間たらずで液漏れなんて聞いたことないですけどね。
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詐欺であるかどうかを立証するのが難しいかと思いますよ。
私は以前定価数十万のエステ機械の中古品を出品し落札されました。無事取引おわって3ヶ月たってから「実は壊れていたから修理代を払え」という驚くべきメールを受け取り、3ヶ月たっていることと、動作確認済みであるとオークションページに明記していることを理由に断ると「訴訟を起こす」と短いメールで淡々と脅されつづけ警察や消費生活センターに相談しましたが、警察は個人間の取引だからと相手にしてくれませんでした。消費者センターは「訴訟させればよい。あちらが恥をかくのが目に見えている」という対応。
訴訟は面倒だったので、運送屋にいきさつを相談し、結果運送屋が修理費負担してくれました。(問い合わせ番号、メール、オークションページなど全て保存しておいたので助かりました)
とりあえず、市役所などで「弁護士の無料相談」を受け、その結果をふまえて相手に応対してみるのが一番だと思いますよ。
無料相談ですか、使えそうですね。
それは最近増えているらしいクレーム詐欺の一種でしょうか?
クレーム詐欺への対処方法を探したのですがいいのが見つけられませんでした。
とりあえず、こちらのトラブル対処方法を参考にして
はやめに弁護士さんなりに相談してみては如何でしょうか?
相手が詐欺ならビビって引っ込むかもしれませんよ。
どうも、最近変な客が増えたんですよね。素人といってるくせに、やたらとオークションに詳しいし、、、最初からひっかかってたんですよね。どうもありがとうございます。
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ダミーです。相手はかなりなれてる
あたり屋まがいな人じゃないっぽいですね!!
詐欺ということはあなたが訴えられる
とのことでしょうか?
相手が、裁判とか強く出ない限りは
こっちからはなにもしないほうがいいですね!!
逆に裁判を起こすといってきたら
嫌でしょうがウソ誤りを進めます。
簡易裁判でも、勝敗によっては割引金よりかかるかも!!
訴えられるんじゃなくて、訴えるんです。悪は許せないじゃないですか!
URLはダミーです。
詐欺罪の適用は厳しいと思います。騙している訳ではないですからね。(少なくとも表面上は)クレームレベルですので、刑事事件に持って行くのは厳しそうです。
ただ、そう言うイチャモンをつけてくるアホは、本当にどうしょもうもないです。下手に刺激するより、やはり放っておくのが得策かと思います。納得がいきませんが、今は本当に怖い世の中になりましたし、そう言う手の輩は何をするか解りませんから。
ただ、自分は被害者ではないですし、質問を読んだだけですが、ものすごい腹が立ちました(苦笑)
最初、金額を下げた分、出品内容を一部変更したんですが、変更してから1日以上たったあとに入札が入って、変更が見えなかったから条件撤回しろ云々と言ってきて、それで、条件を特別に緩和しました。そして到着したとたんに、いきなり半額以下にしろと言っています。こういう事が許されるんでしょうか?しかも、こちらが出荷前に確認しているにもかかわらず。
詐欺罪には 現状では未だならないと思います
証拠写真か電池現品を送ってもらっては如何でしょうか?
憶測なってしまいますが、商品代金の割引をして欲しいとか、届いた商品が思っていたのと違う為からの クレームではないかと思います。
基本的に値切りたいんだと思います。本当のクレームなら返品、返金と言うはずですが、液漏れ品の相場はこれくらいの値段だからと(液漏れ品に相場など無い)あからさまに言ってきていますので
RONの六法全書 on LINE
詐欺罪は無理だと思います。刑法第246条によれば、「人を欺いて財物を交付させた者」とあります。ですから例えばヤフオクであなたが購入し代金を支払ったのに、品物が来ないという場合に適応となるでしょう。但し少額だと警察が動いてくれるかは別問題です。
このケースの場合、刑法を読んで近いと思うのは、脅迫罪(刑法第222条)、強要罪(同法第223条)が考えられます。どちらからと言えば強要罪かな。
また少額だとどうしても警察は動きません。同じようなケースで悩んでいる人たちと一緒に告発しないと無理だと思います。やはり、ここは冷静に詳しくどのような状況で、あなたが送った新品の電池(この場合、電池の製造メーカー、製品名、電池の大きさをはっきりと伝える)でどうなったかを聞いた方がいいでしょう。あとそのおもちゃに説明書があるなら、かつ説明書を一緒に送ったなら、説明書通りに使用したかなど。また刑事告発が無理でも民事訴訟(少額訴訟)をする場合に備えて、会話を録音できるようにするのもいいでしょう。その場合、MD・CD、ハードディスクではなく、カセットテープがいいです。証拠として認めてくれる可能性が高くなります。MD等は改変が容易と判断され結果、証拠能力が低くなります。刑事訴訟でも同様です。また資料づくりもあわせてしましょう。あなたが出品したときのヤフオクのページ、あなたと問題の人とのメール等のやり取り。あなたが売ったおもちゃの資料。同じおもちゃに欠陥があることも考えられます。その場合もちゃんと集めましょう。メーカーに問い合わせてみるのもいいと思います。これこれこの電池を使った場合どうなるの?とか。
問題の人がちゃんと説明書通りに使用してることも考えられます。自分はそのおもちゃについてちゃんと調べておいた。熟知している事が裁判で重要な点になることもあります。問題の人が「あなたはこのおもちゃについて詳しく知らなかった。あなたのヤフオクでの評価、ページを信じて買ったし、正しく使っても壊れた。あなたが知らないのにどうして私が知りえようか」と主張するかもしれません。その反対材料がどうしても必要です。
http://www.e-legal-office.net/syougaku/
少額訴訟 手続サイト
今回の質問では、裁判の仕方を聞いてるのではないので詳しいやり方はこのサイトを読んでください。まず冷静に。ムカッときてもぐっと息を呑んで、逆ギレするとかえって向こうの思うつぼになるかもしれないので。
了解しました。ありがとうございます。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/hdd/rd-z1_03.html
製品情報 / 機能情報 - HDD&DVDレコーダー RD-Z1 - 仕様詳細 | 東芝 : HDD DVD
私もヤフオクはよく利用しますので、他人事ではありません。
それも親切心がアダになったともなれば、ご立腹になられるのもごもっともです。
ただ、電池をセットまでしてしまったのは失敗でしたね。同梱するくらいが良かったのかと思います。液洩れの可能性も否定は出来ませんから…。
もっとも、こういうクレーマーは多分常習者ですからまた違う理由をつけて来るのでしょう。
本人には詐欺をしているという自覚もなく、単に値引き交渉するのが目的だと思います。
もっと悪質な詐欺も過去に多くあります。詐欺師だとしたら、かなりの小物です。
詐欺罪として立証するのは難しいかもしれませんが、とりあえず成り行きを公開しておくと良いかもしれません。万一裁判をする場合でも証拠になります。
最近導入された[連絡掲示板]に公開で書き込んでおくのも一つの方法です。
やりとりのメールも怒りのあまり消してしまわないように注意してください。
警察庁 インターネット安全・安心相談
最寄りの警察署では相手にしてもらえなくとも、こちらの相談窓口で受け付けてもらえる可能性があります。
法律で罰することは難しいかもしれませんが、警察から事実確認の照会でもあれば、牽制にはなるでしょう。
そのためには、証拠をつかむまでは感情的にならず、返品も受け付けるくらいの余裕をみせてもいいかも。相手もヤバイと思ったら証拠隠滅(本当に液洩れをさせる)等の行動に出ることもありえるので。
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
全国警察サイバー犯罪相談窓口等一覧
県別のサイバー犯罪相談窓口です。
解決にならないかもしれませんが…。
私も簡単に引き下がるべきではないと思います。解決に繋がることを祈っております。
長文、失礼しました。
大変参考になりました。どうもありがとうございます。
Yahoo! JAPAN
最初に、本当に液漏れしているのか、事実を突き止めるのが先ですので、相手の方に
あなたが発送した商品をすべて送ったときと同じ状態にして送り返してもらう事。
そして本当に液漏れしているのか、あなたの目で確かめること。
法的なことは後にしてまず事実の確認をすべきです。
考えられる事は、相手の方がうそをついている場合と新品電池の不良品の場合、または、おもちゃ本体の電池を入れる部分の汚れ等があり、出品するときに記載がなく
液漏れに値するぐらいの汚れがある場合など考えられます。
どちらにせよ、オークションの履歴、証拠写真、メールのやり取りすべて証拠になりますから取っておくことです。
もし貴方に落ち度がなく相手の身勝手なうそだと発覚した場合、相手の方が二度とオークションに参加出来なくさせることは可能ですよ。
とりあえずすべて送り返してもらい事実を確認してくださいね。
いろいろな人いますから気おつけてくださいね。
ありがとうございます。
本件の場合、詐欺罪には当たらないと思います。
もし、クレームを言うなら電池の構造に問題があったわけですから電池のメーカーに言ってもらうのが筋ではないでしょうか?
ただし、電池の使用期間が過ぎていれば
出品者の過失も問われるかもしれません。
ご意見あろがとうございます。これで終了にします。回答いただいた皆様、誠にありがとうございました。
写真ですか、なるほど。