ここに
(2) 給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが、平成16年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
とあるので申告する必要がありますね。
http://contents.e4510.net/public/m/manual/arbeit2d.html
e仕事ネット■アルバイトマニュアル
雇用保険や労災保険についてはアルバイトであっても常勤のような形態であれば加入する必要があるみたいです。
http://homepage1.nifty.com/shikari/
確定申告のための情報サイト−しっかりちゃんの税金日記
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1231259
OKWave 学生の確定申告
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=954251
OKWave 年数万円の収入にまで住民税!?
いかがでしょうか??
うーん。結局確定申告はしなければいけないようですね。ありがとうございます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1181780
[教えて!goo] 年末調整と確定申告
http://presents.fc2web.com/arbeit/tax.html
バイト・アルバイトと税金
なるほど。ありがとうございます。
http://kabu.staba.jp/xfsection+article.page+1+articleid+161.htm
株カフェ・ジャパンプレス - 特集記事-こんな時は確定申告をしましょう!
こんな時は確定申告をしましょう!
・住宅ローンを組んで家を新築、購入、リフォームした
・10万円または所得の5%を超える医療費を支払った
・災害、盗難、横領に逢った
・国や自治体、日本赤十字社などに寄付(1万円超)をした
・保険金などを受け取った
・年末調整後に家族が増えた
・退職して再就職していない
・パート、アルバイトで年末調整を受けなかったとき
・不動産や株式を売って損を出した
とありますので、確定申告はしないといけません。
なるほど。ありがとうございます。
Yahoo! JAPAN
確定申告は2箇所以上から、「給与所得の源泉徴収表」が出ていればしなければなりません。しなくても、追跡されるかは地方自治体の職員の勤勉さによりますが。
【インフォシーク】Infoseek : 楽天が運営するポータルサイト
保険への加入は、週に30時間以上、3ヶ月を超える雇用であれば、労働者の要求により、加入させなければならないと理解していますが、年に50万円という小額の給与の場合、実際には、誰かの扶養家族で保険に入っている状態でしょうから、加入すると手取額が減るので、要求しないものでしょう。
なるほど。ありがとうございます。
所得控除額を控除して所得がある場合は、所得税の納税義務が発生するため、確定申告が必要となります。
http://tamagoya.ne.jp/roudou/156.htm
雇用保険の知識|(7)アルバイトできます|知って得する労働法|たまごや
雇用保険は加入しておいたほうがいいでしょう。
所得控除をしてなくなった場合はしなくてもよいのでしょうか?保険は承知しました。
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その場合、年収100万円。
161万9千円未満の場合、65万円の給与所得控除があります。
よって、給与所得は35万円。
そして基礎控除が38万円ありますので、「課税標準」は0。
だから、この人は税金0になります。
そのアルバイト給料から源泉徴収された税額があるのなら、確定申告するとその分戻ってきます。
「法律で確定申告しなければならないが、すると戻ってくる」ということになります。
なるほど。ありがとうございます!
年収が100万程度なら控除をちょっとすれば、非課税です。
確定申告の必要もありませんし、源泉徴収されていなければする意味もないように思えます。
が、実は大きな間違いです。
URLは久慈市ですが、全国ほとんどの市町村で健康保険の減免制度があります。
場合によっては半額以下になりますので、低収入の人に取っては大きいと思いますよ。
減免を受けるには確定申告が必要です。
また、労働保険、特に労災ですが、一人でも雇っている場合は加入義務があります。
入っていない場合どうなるか?
事故が起きた時、労災の申請もできます。
事業所に対しては、保険料の未納という扱いがされ、追徴金を取られる事になります。
なるほど!ありがとうございます!
ファイナンシャルプランナーなど資産のドクターを探そう myadviser
地域とジャンルで専門家を探せるようです。
定期的に相談する人を見つけるのも良さそうですね。
なるほど。ありがとうございます
となると知り合いも確定申告しているのでしょうかね。そのような話を聞いたことがないだけなのかも知れませんね。ありがとうございます。