以前、私が交通事故で脊髄損傷の男性(40歳くらい)に、ネットで調べたページを差し上げたのですが、その際、見栄を張って自分が医者のような文面を追記してしまいました。金銭の授受は決してありません。また、交通事故を起こしたのも私ではありません。その事について話合いをしました。私はできうる限り謝罪しました。しかし本人は「お前の反省なんか聞きたくない」「俺が訴えればお前は詐欺で警察に捕まる」と言われました。その後、示談か告訴かじゃないと納得できないと言われ、「告訴なんかしたら自分おしまいやで」「旦那も会社にいけなくなるぞ」と言われました。次の日にショックから手首を切りました。その後、主人が話し合いに行った所、示談金60万円を支払うと約束してきましたので、公証役場にて公正証書を作成した上、支払うと申し出たのですが、「ケンカを売っている」と言われ、60万円の示談金を100万円にすると言われました。弁護士に相談しましたら、1円も払う必要はないと言われたのですが、いやがらせが心配です。皆さんはどうお考えになりますか?

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回答10件)

id:NetVista No.1

回答回数843ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

弁護士が支払う必要はないといっているのであれば法的に問題は無いという事だと思います。

いやがらせがあったなら警察に相談するしかないと思います。

逆に恐喝で訴える事も可能ではないでしょうか?

一度、払ってしまうとずるずると要求してくると思いますよ!

id:omega2000

ありがとうございます。そうですね、追加請求をするつもりで公正証書は避けたかったのかもしれませんね。

2005/07/17 15:23:18
id:nikumarukun No.2

回答回数181ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

怪我をされた方はお気の毒ですが、文面に日があるとは言え、ネットのページを脚色しないでそのまま渡していてお礼は貰ってないのを考えれば払う必要は無いでしょう。

その資料を利用して事で不利益を受けているようにも思われません。

先方は法律などには詳しくなく、勢いで(当事者が弱い立場)話しをしていると考えられます。

ご主人が示談に持ち込んだのは、事が大きくなるのを気にしているのと相手に対しても同情しているように受け取れます。

そもそも何故そのようになったのか説明が無いので明確にはお答えできませんが、告訴されても全面敗訴はありえないでしょう。

先方がその資料で実際に被害を受けたのなら示談もひとつの選択です(20万程度)が、何も無ければ法廷に行くのも辞さない態度も必要かと思います。

ここは冷静に、謝罪として考えるなら見舞金(示談金)として○○支払う気持ちだが、正式な書類を作成してちゃんとしたいと告げてください。

それで先方がなんだかんだと文句や注文を出すようでしたら、法廷で決着を付けましょうと毅然とした態度で臨むのが良いと思います。

id:a_anpan No.3

回答回数236ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

その追記した「医者のような文面」とは、間違った内容で命に関わるようなものだったのですか?


深い事情は文面からはよく解りませんが、

弁護士さんの言う通り余談金を払う必要性がないのであれば、絶対に払わない方が良いです。

その方が100万円払ってそれで解決してくれるとは思いません。


また「告訴なんかしたら自分おしまいやで」「旦那も会社にいけなくなるぞ」

などと言われ、それによりあなたが手首を切る程追い詰められていたのでしたら、

逆にその男性が脅迫罪に問う事ができる可能性もあると思います。


そのような脅迫には決して負けないで、強気で頑張ってください。

その方に悪質ないやがらせ等をされれば、一応日本も法治国家ですので、警察や弁護士にいつでも相談できます。

弱気でかかれば骨の髄まで吸い尽くされます。

id:omega2000

ありがとうございます。

こちらが渡した文面で治療が遅れたということは全くありません。

原因を作ってしまったのはこちらですから、起こった事柄については反省していますが、お金の面に関しては毅然とした態度で臨みたいと思います。

2005/07/17 15:46:49
id:tpichu No.4

回答回数304ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/詐欺罪:detail]

まず詐欺については、金品のやり取りが全くなかったということで問題ないかと思います。


別に、事故を起こしたわけでもなく詐欺でもないわけですし示談金を払う必要はないと思います。

逆にリストカットの治療費をもらえるかもしれません。(でも、相手を怒らせたのは事実のようなのでもらえないかもしれませんが)


問題は「医者のような文面」です。

医師免許がなく医者だと名乗ることはできないのでそれだけきになりました。

id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント10pt

第32章 脅迫の罪(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

→「告訴なんかしたら自分おしまいやで」「旦那も会社にいけなくなるぞ」と言われました。これは、明確な脅迫罪です。嫌がらせをを避けるには、警察に先ず告訴でしょう。この手の輩は金目当てですから、弁護士に相談したところ、①金銭支払い義務がないこと、②相手の態度が脅迫であり刑事告訴の必要があることを説明し、応諾しない場合は、告訴すれば嫌がらせもできないでしょう。

id:omega2000

脅迫は罪になるのは知っていましたが、ちゃんと法律があるのですね。

参考になります。ありがとうございました!!

2005/07/17 16:17:31
id:TomCat No.6

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント15pt

詐欺罪については、刑法の次の規定によります。


第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、

  又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


したがって、何の財物の授受もなく、財産上不法の利益も得ていなければ、

これは全く詐欺罪にはあたりません。


唯一相手が訴えられる余地があるとすれば

民法上の不法行為による損害賠償ということになりますが、

これは訴えられても刑事被告人ではありませんし、

仮に裁判で負けたとしても賠償金を払わされるだけで

何の罪に問われるわけでもありませんから、全然恐くありません。


また医師法の点からも、診断名を告げたりする行為がなければ、

何の責任も問われるものではありません。


したがって、質問文の内容が全て真実であれば、

質問者さんは何の罪に問われるいわれもなく、

むしろ逆に、相手の「旦那も会社にいけなくなるぞ」との言辞は、

名誉および金銭収入に対する害を告知するものとして脅迫となる可能性が高く、

その上に「告訴なんかしたら自分おしまいやで」と

訴訟に関する正当な権利の行使を妨害することは、


刑法第223条

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、

又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、

又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し

  害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、

  又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。


に該当する可能性が高いものと思われます。


そのようなわけで、出る所に出れば、

質問者さんの側が圧倒的に有利になりそうです。


相手には既に刑事犯罪としての強要に該当すると思われる行為があるわけですから、

いざとなったら弁護士を通じて警察に相談してください。

おそらく悪いようにはならないと思われます。

id:omega2000

ありがとうございます。

毎日不安な気持ちで過ごしておりますのでこういった励ましのお言葉を頂くと本当に心強く思います。

ありがとうございます。

2005/07/17 17:04:14
id:yntan No.7

回答回数22ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

読ましていただき思ったことは、どちらかというと、怪我をされたかたが、恐喝をしていますので、そのことであなたが精神的に手首まできっるところまで追い詰められた事は法律でばっせられるでしょう。「告訴なんかしたら自分おしまいやで。」等を言った彼は告訴をしたら負け、お金をもらえないことをわかっていたので示談にもっていきたかったのではないでしょうか。卑怯です。示談100万円をはらってしまったらまた次お金を請求してくるように思います。100万円払えといったじてんで恐喝です!だからあなたの立場は強いですよ!びくびくしないでください!またお金を請求されたら、弁護士をつれていき、「こちらも考えがあります。おわかりですよね」ぐらい強気にいってください。弁護士までみせたらいやがらせはしないと思います。お金は絶対はらってはいけません。くせになります。ひとりで悩んでおいつめられていたことを考えますと胸がいたみます。もう一人で悩まないでください。

id:omega2000

心強い励ましありがとうございます。

気をしっかり持って事に当たりたいと思います。

2005/07/17 17:06:18
id:shooter14 No.8

回答回数15ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.toben.or.jp/

東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等)

自分はこの事件の詳しいことがわからないので支払い義務があるかはわからないですが、弁護士の方に支払う必要がないと言われたのであれば、義務はないので支払わなくても良いと思います。

彼の発言は脅迫罪・強要罪の実行行為にあたると考えられますので、彼のそのような発言を録音したり、手紙などで脅されてたならそれを保管して、証拠として彼に複写を内容証明郵便で送ってはいかがでしょうか?告訴の準備は出来ているなどと記載して・・・

http://tantei.web.infoseek.co.jp/stalker/index.html

ストーカーとの激闘60日!

これはストーカー被害にあった方のHPで、内容証明郵便についてもかいてあるのでよかったら参考にしてみてください。


ちなみに私も弁護士などの資格を有しているのではないのでこのようなあくまでもアドバイスしか言えないので悪しからず。

id:itarumurayama No.9

回答回数735ベストアンサー獲得回数22

ポイント10pt

http://www.hatena.ne.jp/1121579094#

人力検索はてな - 以前、私が交通事故で脊髄損傷の男性(40歳くらい)に、ネットで調べたページを差し上げたのですが、その際、見栄を張って自分が医者のような文面を追記してしまいました..

URLダミー


詐欺罪の成立について


★金銭の支払に至っていないし、要求もしていない

★あなたに「詐欺をしよう」という故意がない


ということで、詐欺罪は成立しません。


それから医師法違反では、とのことですが、実際的医療行為を

実際には行っていなくて、単に健康相談に応じただけで、

それも報酬無しですから、無罪。

そんなことなら「思いっきりテレビ」なんかどうなるのでしょう(笑)


医師の肩書を冒用した点も、

「例えば自分は大学教授だ」とニセの肩書きを語っても、

それだけでは罪にならないそうです。

サッチーや古賀議員の「学歴詐称」事件も、詐欺罪とか私文書偽造罪には

なっていないでしょう?

(公職選挙法違反かもしれないが)


なので、あなたの行為は、道義的にはともかく、刑法上は不可罰です。


一方、相手の行為はれっきとした脅迫罪です。

id:omega2000

詳しく説明していただきありがとうございます。

学歴詐称・・・そういえばありましたね・・・。

そうですか、相手側は既に脅迫をしているのですね。私は「未遂」に当たるのかと思っていました。参考になります。

2005/07/17 17:21:28
id:deepkun No.10

回答回数76ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

とんだ災難でしたね。騙して金銭を受け取っていないのにどうして詐欺で訴えられるのか?逆にそれは脅迫です。そんなの告訴しても受理しないです。一般人は法律を知らないので知らない事をたてにしている人ではないでしょうか?逆に脅迫に該当すると思います。


 私なら無視です。勝手に訴えて下さい。と伝えます。それでもしつこい場合は金銭の要求するやり取りを証拠としてレコーダーで録音するべきです。警察は証拠がないと動いてくれません。医者のような文面を追記したという部分は気になりますが詐欺とか全く関係ないですね。嫌がらせがあった場合は手帳に詳細を書いておく。証拠を取っておけば問題ないと思います。悩まれない方がよいですよ。

id:omega2000

ありがとうございます。皆さんの暖かい励ましで何とか気をしっかり持てそうです。

今後、この相手方のような人間と関わらないようにします。

見栄張り癖も直したいと思います。

2005/07/17 19:05:16

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