私は高校生です.
ネットビジネスで儲けている、兄の影響で「ネットショップ」というものに興味があります。
この「ネットショップ」は「アフィリエイト」などでは無く、自分で販売することを指します。
具体的に言うと「自分で作ったソフトをシェアウェアとして公開して、ユーザにお金を振りこんでもらう」ものです。
まあ、ショップに間違いないですが・・・。
そこで、いくつか質問です。
○未成年でも、こういった金銭の絡んだ、
ネットショップ等を運営することは可能か?
(ネットでの販売です)(法的に)
○保護者の承諾や、役所に届出とかは必要か?
(なるべく具体的にお願いします)
どちらかひとつでも具体的に回答お願いします!
人と違うことを!!高校生起業!! FX挑戦中
「高校生 起業」でぐぐった結果と、その最初にでてきたサイトです。起業ですら問題ないようですので、ビジネスをやるのに年齢は関係なさそうですね。
個人として行う場合は、税金面に気をつければ大丈夫ではないでしょうか?確定申告関係を調べられることをお勧めいたします。
未成年でもショップ運営は可能です。
現に、14才の社長がいるぐらいですし 笑
保護者の承諾は必要です。理由は、トラブルになった時、
責任は保護者に行く可能性があるからです。
役所などへの届け出は必要ありませんが・・・
「確定申告」が必要になる可能性があります。
http://www.villagecenter.co.jp/book/shareware.html
$B%7%'%"%&%(%":n2H$K$J$kJ}K!!!C/$G$b$G$-$k(JWindows$B%W%m%0%i%_%s%035O@(J $B!JCx!!EOJUB?H~IW!&%S%l%C%8%;%s%?!<=PHG6I!K(J
未成年だからといって、特別なルールができることはありません。アメリカなどでは、小学生でも起業しています。堂々とビジネスしてください。
http://www.villagecenter.co.jp/book/shareware.html
シェアウェア作家になる方法
シェアウェア作家協会
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/4977/daikou.html
送金受付代行サービス
�V�F�A�E�F�A���Ƌ���
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/4977/daikou.html
�V�F�A�E�F�A�������s�T�[�r�X�ꗗ
保護者の承諾は必要です。
民法の規定を見てみましょう。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
5条1項、6条1項を見てください。
要は、未成年は原則として、単独で法律行為をすることができない。
ただし、なにかを営業することを(親権者に)認められれば、
その営業についてのことであれば、単独でもできる、ということです。
ここで、法律行為というのは、簡単に言えば、契約(売買ももちろん
含む)のことです。
というわけで、法的にも保護者の承諾は必要といえます。
まず簡単に法的に説明させていただきます。その後で一般論を述べさせていただきます。
なお、条文は端折ってあります。
◆未成年の営業について
民法には以下のようにあります。
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
(未成年者の営業の許可)
第6条 営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
●簡単に言うと、商売も法律行為ですから、
未成年者が商売をするには、法定代理人(保護者のことです)から、同意を得なければいけません。
法定代理人から営業を許可された場合には、成年者と同じに扱われます。
同意を得る方法は口頭でも構いません。
あなたがご両親に「今度このような商売をやるから、よろしく!」と告げて、ご両親が「わかった」と言えばそれでOKです。
逆にご両親から「ダメです」と言われたら、あなたは成年者になるまで商売ができません。
◆届け出について
所得税法には以下のようにあります。
(開業等の届出)
第229条 国内において、事業を開始した場合は、1ヶ月以内に届出書を税務署長に提出しなければならない。
●簡単に言うと、
個人でも商売を始めたら、1ヶ月以内に税務署に届けなければならない。
と言うことです。
この届けをすることにより、確定申告の用紙が、あなたに送られてきます。
商売をして儲けたら、未成年者でも税金を納めなければなりません。
しかし現状では、届けをしていない人も大勢いると思います。(もちろん脱法行為です)
「仕事」として運営したいのであれば個人事業者として届けを出せばよいでしょう。
ソフトを販売することで生計を立てるのであれば、届けが必要となります。個人事業として、納税もしなければなりません。
そこまで本格的にやろうとはおもわない場合、届けを出す必要はないでしょう。
ただ、個人がシェアウェアとしてソフトを販売するのは非常高いスキルが求められ、敷居が高いものであるということを心にとめておいてください。
ちょっと論点が曖昧な部分もあるので、一般論も交えて個条書きに書いていきますが、御了解を。
●ネットで自分の作ったものを売るという行為そのものについて、役所への届出義務はない。未成年の場合でも然り。
●ただし、商品そのものの瑕疵や、決済におけるトラブルなどが起こった場合、貴方が未成年であれば最終的な責任は保護者が取らなければならないという危険性はある。その点に於いて、(書面にするかどうかは別として)保護者の了解を取るのは、ある意味では当然のことである。これは法的にどうかという問題よりも、あなたが未青年である以上当然のことだと思います。
●「自分で作ったソフトをシェアウェアとして公開して、ユーザにお金を振りこんでもらう」ということが目的であれば、「ベクター」のようなサイトを利用すればよいのではないか?
http://www.vector.co.jp/info/for_auth/
ソフト作者・ソフトハウスの方へ
普通はシェアウエアを公開してお金をもらうような行為を「ネットショップ」と呼ぶことはないと思います。(確かに言われてみればソフトを販売するわけですから言えなくもないですが…)
”自分で作ったソフトを”ということですから、仕様の作成を外部に委託したり、デザインや開発をするための人を雇ったりするわけではないですよね?
また考えられる売り上げ高も年に何億円ではなくよくて数万円という規模ですよね。
このような趣味的なものでしたら、未成年でも可能ですし、届出などは不要です。やろうと思えば今日からでも始められます(仮に収入が大きくても後で申告すれば大丈夫です)。
お金ももらい方は。。。一番メジャーな方法はVectorにシェアレジ登録を行う方法だと思います。ほかにもniftyの@payなど数多くのサービスがあります。方法によってはクレジットカードが必要になったりするので未成年だと難しいかもしれません。
そのため一番手続き的に楽な銀行や郵便局の口座への振込みを使うと楽でいいと思います。
。。。しかしシェアウエアでお金を稼ぐのはなかなか大変です。当然作ったソフトウエアには責任を持ってバグなどの修正やサポートを行わないといけませんし。
私もシェアウエアを何本か公開していてインストール数も何千以上になっていますが、支払いがあったのはほんのわずかです。(これらは未成年はダメかもしれませんが)Google AdsenseやAmazon associateなどの方がはるかに入金額が大きいです。
シェアウエアはソフトの”アイデア”で全てが決まります。がんばってください。
コメント(2件)
お疲れ様です。
どの回答にも、私は首肯しがたい。そういう立場からここに発言します。
雇われる者(もし存在するならば)についてはもちろん、ビジネスのパートナーやお客すら、事業主の人となりに対峙します。規模が小さい事業なら、すべてアントレプレナーの人柄ありきでしょう。
商売上の如何なる手続き論も人的関係の上に成り立つものですから、ひとえに、第一義的にはヒューマンスキルが必要です。
まずは挨拶から。次にホウレンソウなどの類へ。そういう基礎がしっかりした人のまわりには、自ずと人が集まり、人生のキーになってくれるものです。
ともに頑張りましょう。
http://www.j-venture.info/archives/archives002.html
⇒ http://www.soft-kigyo.com/